酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条(基準販売価格)
財務大臣は、酒税の保全のため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価(消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。)及び適正な利潤を基礎として、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の販売価格の基準額(以下「基準販売価格」という。)を定めることができる。
この条文の基本情報
基準販売価格とは何ですか?
定義基準販売価格とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条に定められた規定で、「財務大臣は、酒税の保全のため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条(基準販売価格)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の条文原文は「財務大臣は、酒税の保全のため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒…」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条は第四章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/86