酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条の2(基準販売価格に係る告示)
基準販売価格の設定、変更及び廃止は、告示により行う。
この条文の基本情報
基準販売価格に係る告示とは何ですか?
定義基準販売価格に係る告示とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2に定められた規定で、「基準販売価格の設定、変更及び廃止は、告示により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2(基準販売価格に係る告示)は、日本の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に含まれる条文です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2の条文原文は「基準販売価格の設定、変更及び廃止は、告示により行う。」で始まります。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2は第四章に置かれています。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2の前の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条です。
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の2の次の条は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の3です。
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- 正式書式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第86条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007 - 本サイト収録
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000007/86_2