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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第100条の3の2(実施機関相互間の連絡調整)

  1. 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
  2. 2.前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第100条の3の2(実施機関相互間の連絡調整)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第100条の3の2の条文原文は「実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第100条の3の2は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。