厚生年金保険法 第100条の3の2(実施機関相互間の連絡調整)
- 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
- 2.前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
実施機関相互間の連絡調整とは何ですか?
定義実施機関相互間の連絡調整とは、厚生年金保険法第100条の3の2に定められた規定で、「実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第100条の3の2(実施機関相互間の連絡調整)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第100条の3の2の条文原文は「実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法第100条の3の2は第七章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第100条の3の2の前の条は厚生年金保険法第100条の3です。
- 厚生年金保険法第100条の3の2の次の条は厚生年金保険法第100条の3の3です。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第100条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第100条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/100_3_2