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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第100条の3の3(主務大臣等)

  1. 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
  2. 2.この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。
  3. 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令所管大臣の発する命令
  4. 第七十九条の九第一項の主務省令厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
  5. 3.所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第100条の3の3(主務大臣等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第100条の3の3の条文原文は「第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第100条の3の3は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。