厚生年金保険法 第100条の3の3(主務大臣等)
- 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
- 一第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令所管大臣の発する命令
- 二第七十九条の九第一項の主務省令厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
- 3.所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、厚生年金保険法第100条の3の3に定められた規定で、「第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第100条の3の3(主務大臣等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第100条の3の3の条文原文は「第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。」で始まります。
- 厚生年金保険法第100条の3の3は第七章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第100条の3の3の前の条は厚生年金保険法第100条の3の2です。
- 厚生年金保険法第100条の3の3の次の条は厚生年金保険法第100条の3の4です。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第100条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第100条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/100_3_3