厚生年金保険法 第100条の3の4(国家公務員法及び地方公務員法との関係)
厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第百七条に規定する年金制度又は地方公務員法第四十三条に規定する共済制度の一部とする。
この条文の基本情報
国家公務員法及び地方公務員法との関係とは何ですか?
定義国家公務員法及び地方公務員法との関係とは、厚生年金保険法第100条の3の4に定められた規定で、「厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第100条の3の4(国家公務員法及び地方公務員法との関係)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第100条の3の4の条文原文は「厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員に…」で始まります。
- 厚生年金保険法第100条の3の4は第七章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第100条の3の4の前の条は厚生年金保険法第100条の3の3です。
- 厚生年金保険法第100条の3の4の次の条は厚生年金保険法第100条の4です。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第100条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第100条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/100_3_4