前三条に定めるもののほか、第七十八条の十四第一項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
要点厚生年金保険法78条の17は、3号分割の請求と標準報酬の改定・決定の手続に関し必要な事項を主務省令に委ねる授権規定である。様式や提出先は施行規則で定まる。
Q · 78条の17を読んでも年金分割のやり方が書いてないのですが、どこを見ればいいですか?
条文には手続が書かれておらず、施行規則を見る必要があります
厚生年金保険法78条の17は、3号分割(同法78条の14)の請求と標準報酬の改定・決定について、前三条に定めるもののほか必要な手続事項を主務省令に委ねる授権規定です。したがって請求書の様式、添付書類、提出先は条文本体ではなく厚生年金保険法施行規則および各実施機関が公開する最新の様式で確認します。委任先が「厚生労働省令」ではなく「主務省令」と書かれているのは、実施機関が日本年金機構のほか各共済組合や私学事業団にも及ぶためで、元配偶者の加入制度によって提出先そのものが変わります。
一行しかない条文に見えるが、離婚した専業主婦・主夫が相手の年金記録の半分を自分名義にできるかどうか、その実務上の成否はこの条文の先にぶら下がっている。厚生年金保険法78条の14は、離婚した第3号被保険者が特定期間の標準報酬について改定と決定を請求できると定める。いわゆる3号分割である。ところが法律は「請求できる」としか書いていない。どんな様式で、どこに、何を添えて出すのかは一文字も書かれていない。その空白を埋める権限を主務省令に渡しているのが本条であり、渡された先が実務でいう厚生年金保険法施行規則である。しかも本条は「厚生労働省令」ではなく「主務省令」と書く。年金の実施機関が日本年金機構だけではなく各共済組合や私学事業団にも広がっているからだ。あなたの元配偶者が会社員か公務員かで、書類の出し先そのものが変わる。
厚生年金保険法78条の17は、離婚等をした被扶養配偶者からの標準報酬の改定・決定の請求(3号分割)に関する手続の細目を主務省令に委任する授権規定である。請求権の要件や対象期間といった実体的枠組みは法律および政令に留保され、様式・添付書類・提出先などの手続事項のみが省令に委ねられる。
離婚等をした第3号被保険者が、相手方の厚生年金の標準報酬を特定期間について2分の1に分割するよう請求できる制度です。厚生年金保険法78条の14が根拠で、相手方の同意は要件になっていません。
原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年です。この期限は法律・政令レベルで定まっており、78条の17が委ねているのは様式や添付書類といった手続の細目のみです。
不要です。3号分割は請求者が単独で請求でき、割合も2分の1に固定されています。当事者の合意や裁判手続を要する合意分割(78条の2)とはここが決定的に違います。
厚生年金保険法78条の17が主務省令に委任しており、実際の様式・添付書類・提出先は厚生年金保険法施行規則および各実施機関が公開する最新の様式で確認します。条文本体には書かれていません。
複数の府省が共管する事項について、関係する各大臣が定める命令です。厚生労働省令に限定しない書き方は、実施機関が日本年金機構だけでないことを示すサインです。
日本年金機構ではなく、加入していた共済組合や日本私立学校振興・共済事業団が窓口になる場合があります。最初の問い合わせで相手方の加入制度を伝えると、たらい回しが減ります。
請求手続そのものに手数料は生じないのが通常で、実費として戸籍謄本などの取得費用がかかります。分割のための情報提供請求(78条の4)も費用の負担は基本的に生じません。
標準報酬改定請求書のほか、婚姻期間を確認できる戸籍書類や本人確認書類などが求められます。具体的な組み合わせは省令と最新様式で変わるため、提出直前に確認するのが安全です。
ある。本条は78条の14第1項の請求と、同条第2項・第3項による標準報酬の改定・決定について、手続の細目を主務省令に委ねる授権規定である。この授権がなければ、行政は請求書の様式も添付書類も適法に要求できない。業界裏話ヒント:条文検索でここに辿り着いた時点で、探す層を一段下げる合図だと考えてよい。実際に読むべきは厚生年金保険法施行規則と、日本年金機構が公開している最新の様式である。
窓口の案内は正確だが、案内されるのは標準的な事例である。元配偶者が公務員や私学教職員の場合、また合意分割(78条の2)と3号分割(78条の14)が重なる場合は、説明の粒度が担当者ごとに揺れる。業界裏話ヒント:本条が「厚生労働省令」ではなく「主務省令」と書いていること自体が、実施機関が複数存在するサインだ。最初の電話で相手方の加入制度を先に伝えると、たらい回しが一回減る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 78条の17:手続の細目を主務省令に委ねる授権規定 | — |
| 定めている内容 | 請求の様式・添付書類・提出先などの細目は省令に委任(条文本体には記載なし) | — |
| 相手方の同意 | 手続規定のため直接の定めなし | — |
| 実際に読むべき文書 | 厚生年金保険法施行規則および各実施機関の最新様式 | — |
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