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厚生年金保険法 第78条の18(老齢厚生年金等の額の改定の特例)

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  1. 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の十四第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
  2. 2.第七十八条の十第二項の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 78 条の 18 は、3 号分割で標準報酬が改定されたとき、老齢厚生年金の額を請求のあった日の属する月の翌月から改定すると定める。障害厚生年金には反映されない。

Q · 離婚して年金分割をしたら、いつから年金が増えるの?

増額は請求月の翌月から。離婚日には遡りません

厚生年金保険法 78 条の 18 第 1 項により、3 号分割で標準報酬の改定・決定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から老齢厚生年金の額が改定されます。離婚成立日まで遡って増額されることはなく、請求が遅れた期間の増額分は取り戻せません。さらに第 2 項は 78 条の 10 第 2 項を準用し、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者については、分割で決定された標準報酬を障害厚生年金の額の計算の基礎としません。分割の請求自体は離婚等から 2 年以内(78 条の 14 第 1 項)です。

解説

離婚届を出した日ではない。年金事務所の窓口に請求書が届いた日、そこが分岐点になる。厚生年金保険法78条の18第1項は、3号分割(78条の14)によって標準報酬が動いたとき、老齢厚生年金の額は「請求のあつた日の属する月の翌月から」改定すると定める。離婚から1年半寝かせてから請求すれば、その1年半分の増額は戻ってこない。逆に、記録が減る側から見れば、相手の請求が遅れた分だけ従来の額を受け取り続けられる。そして第2項が本当の落とし穴だ。障害厚生年金を受けている被扶養配偶者が3号分割で標準報酬の決定を受けても、その記録は障害厚生年金の額の計算には取り込まれない。78条の10第2項を準用して、障害給付だけが分割の効果から切り離されている。「分割すれば自分の年金が全部増える」と信じたまま手続を進めた人は、通知書を受け取ってから初めてそのことを知る。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 78 条の 18 は、3 号分割による標準報酬の改定・決定後における年金額の改定時期を定める規定である。第 1 項は老齢厚生年金について、43 条 1 項の原則にかかわらず改定後の標準報酬を額の計算の基礎とし、請求のあった日の属する月の翌月から額を改定する。第 2 項は障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について 78 条の 10 第 2 項を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q13号分割とは何ですか?

国民年金の第3号被保険者だった期間について、相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ分ける制度です。相手の同意も合意も不要で、請求だけで成立します(厚生年金保険法78条の14)。

Q2年金分割の請求期限は2年ですか?

原則として離婚等をしたときから2年です(78条の14第1項ただし書)。起算点は離婚成立日であり、話し合いがまとまった日ではありません。1日でも過ぎれば請求権は消滅します。

Q3合意分割と3号分割の違いは?

合意分割(78条の2)は当事者の合意または裁判所の決定で按分割合を決めます。3号分割は平成20年4月以降の第3号被保険者期間に限り、合意なしで2分の1に固定されます。

Q4年金分割は相手の同意が必要ですか?

3号分割は不要です。制度上、第3号被保険者だった側が単独で請求できます。合意分割の場合のみ、按分割合について合意または家庭裁判所の手続が必要になります。

Q5年金分割の対象期間はいつからですか?

3号分割の対象は平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間に限られます。それ以前の期間を分けたい場合は合意分割の手続によることになります。

Q6年金分割の請求に必要な書類は?

標準報酬改定請求書のほか、婚姻期間と離婚を確認できる戸籍謄本等、当事者双方の基礎年金番号が分かる書類が基本です。事前に情報通知書を取得しておくと手続が早くなります。

Q7分割される側の年金はいつ減りますか?

相手が請求した日の属する月の翌月からです(78条の18第1項)。離婚日まで遡って過去の受給分の返還を求められることはありませんが、減額通知は予告なく届きます。

Q8年金分割の後に再婚したらどうなりますか?

一度決定された標準報酬の分割は、その後の再婚や相手の死亡によって元に戻ることはありません。分割された記録は自分自身の厚生年金記録として確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1離婚してすぐ請求しなかったら、その間の分の年金はもらえないんですか?

増額の起算点は請求のあった日の属する月の翌月です(78条の18第1項)。離婚日まで遡っての支給はなく、離婚から2年を過ぎれば請求権そのものが消えます(78条の14第1項)。業界裏話ヒント:月末に間に合わせたいなら郵送は避ける。受付日は到達日で決まるため投函日では押さえられず、1日の差で増額開始が丸1か月ずれる

Q2障害年金をもらっています。年金分割しても本当に増えないんですか?

障害厚生年金については、分割で決定された標準報酬を額の計算の基礎に取り込みません(78条の18第2項が準用する78条の10第2項)。ただし決定された記録自体はあなたのものとして残るため、65歳以降に老齢厚生年金を選ぶ場面では効いてきます。業界裏話ヒント:窓口で「増えません」とだけ言われて請求を見送る人がいるが、見送れば2年の期限で記録ごと失う。今の障害給付と将来の老齢給付は別勘定で考える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 離婚が成立すれば年金は自動的に分割されると思われているが、3号分割は請求して初めて動く。しかも増額の効力は請求月の翌月から。離婚届の提出日は、増額の起算点とは何の関係もない
  • 「分割でいくら増えるか」を最初に計算する人が多いが、障害厚生年金の受給権者にとっては問いの立て方自体が外れている。第2項が準用する78条の10第2項により、分割で決定された標準報酬は障害厚生年金の額に入らない。金額を試算する前に、どの給付なら効果が届くのかを確かめる順序になる
  • 請求期限が2年であることは知られているが、その2年が「離婚成立から」であって「話し合いがまとまってから」ではないことの深刻さは軽く見られている。3号分割は相手の同意も合意も不要な制度なので、交渉が長引いたことは期限切れの言い訳にならない。もめている間に権利だけが消える結末は、制度上ふつうに起こる
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適用される分割の種類78条の18:3号分割(78条の14)後の額改定
相手方の同意不要(請求のみで成立する分割が前提)
額の改定時期請求のあった日の属する月の翌月から、離婚日に遡及しない
障害厚生年金への反映第2項が78条の10第2項を準用し、額の計算の基礎としない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚が成立してから1年11か月、まだ年金事務所に行っていないとしたら、どうなる? 3号分割の請求期限は離婚等をしたときから原則2年。1日過ぎた瞬間、平成20年4月以降の第3号被保険者期間は永久に相手の記録のままになる。残り1か月でそろえるのは戸籍謄本と基礎年金番号、それだけだ
  • あなたが分割される側で、すでに老齢厚生年金を受け取っている。元配偶者が請求した月の翌月から、振込額は静かに下がる。ただし離婚した月まで遡って過去の受給分を返せと言われることはない。減額通知が届いてから家計を組み直すのでは遅く、通知は予告なしに来る
  • 障害厚生年金を受けながら離婚した。3号分割の請求は通り、標準報酬の決定通知も届いた。それでも毎月の振込額は1円も動かない、第2項がそう決めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の18(老齢厚生年金等の額の改定の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の18の条文原文は「老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、改定又は…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の18は第三章の三に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。