厚生年金保険法 第78条の19(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
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第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例とは何ですか?
定義標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例とは、厚生年金保険法第78条の19に定められた規定で、「第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第78条の19(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第78条の19の条文原文は「第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規…」で始まります。
- 厚生年金保険法第78条の19は第三章の三に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第78条の19の前の条は厚生年金保険法第78条の18です。
- 厚生年金保険法第78条の19の次の条は厚生年金保険法第78条の20です。
- 厚生年金保険法第78条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法78条の19は、3号分割で標準報酬が改定された者への保険給付について、同法の規定を読み替えて適用すると定める。給付額の計算と支給停止の読替えは政令に委任される。
Q · 年金分割をしたら、私の年金はいくらになりますか。条文のどこを読めば分かりますか?
法律本文に計算式はなく、金額は政令側で決まる
厚生年金保険法78条の19は、3号分割(同法78条の14第2項・第3項)により標準報酬が改定・決定された者に保険給付を行う場合、老齢厚生年金の額や加給年金額などの規定を、表の上欄・中欄・下欄に従って読み替えると定めています。さらに、給付額の計算と支給停止に関する必要な読替えは政令に委任されているため、法律本文をどれだけ読んでも分割後の年金額そのものは出てきません。実際の金額は、年金事務所に分割後の見込額を試算させて確認する必要があります。
解説
年金事務所で3号分割の請求が受理された、その瞬間に確定するのは記録だけである。厚生年金保険法78条の14第2項・第3項によってあなたの標準報酬は書き換わるが、その書き換わった記録をいくらの年金に変換するのかは、この法律の本文には書かれていない。老齢厚生年金の額も、加給年金も、働きながら受け取るときの支給停止も、すべて「自分で保険料を納めて積み上げた記録」を前提に条文が組まれているからだ。78条の19は、その全条文を分割を受けた人向けに読み替えるための変換装置である。しかも表による読替えで足りない部分、つまり給付額の計算と支給停止という最も金額に効く部分は、丸ごと政令に投げられている。自分の年金額を確かめようとして法律を最後まで読んでも、答えは一行も出てこない。答えは政令の側にある。
法的な位置づけ
厚生年金保険法第78条の19は、被扶養配偶者であった期間についての標準報酬の改定・決定(同法第78条の14第2項・第3項)を受けた者に対する保険給付につき、同法の規定を読み替えて適用する旨を定める技術的読替規定である。読替えは表に掲げる規定にとどまらず、給付額の計算および支給停止に関し必要な読替えは政令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法78条の19とは何ですか?
3号分割で標準報酬が改定・決定された人に保険給付を行うとき、法律の各規定をどう読み替えるかを定める規定です。給付額の計算と支給停止の読替えは政令に委ねられています。
Q2年金の読替え規定とはどういう意味ですか?
既存の条文の一部の字句を別の字句に置き換えて適用する立法技術です。分割用の条文を新設せず、老齢厚生年金の額などの規定を分割を受けた人向けに転用します。
Q3分割後の年金額はどこで分かりますか?
法律本文には計算式がありません。年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得し、分割後の見込額を試算してもらうのが唯一の実務的な確認方法です。
Q43号分割の請求期限はいつまでですか?
原則として離婚等をした日の翌日から2年です。相手方が死亡した場合は死亡日から1か月という別の期限が走るため、放置していると権利が消えます。
Q5年金分割で加給年金も増えますか?
加給年金額は分割記録がそのまま反映されるとは限らず、78条の19の読替えを経て判断されます。増額を前提に生活設計を組むのは危険です。
Q6特定期間とは何のことですか?
3号分割の対象となる、2008年4月1日以後の第3号被保険者であった期間を指します。それ以前の期間は3号分割の対象外で、合意分割で扱います。
Q7働きながら年金をもらうと分割分も止まりますか?
在職中の支給停止についても78条の19の読替えが及び、その具体的な適用は政令で定められます。分割分だけが停止を免れるわけではありません。
Q8相手が死亡したら年金分割はできませんか?
相手方の死亡後も一定期間は請求できますが、死亡日から1か月という短い期限が設定されています。2年あると思って寝かせると間に合いません。
この条文についての質問 AI による整理
Q13号分割って、夫の同意がなくても本当にできるんですか?
できる。厚生年金保険法78条の14は、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間について、相手の合意なく単独請求で標準報酬を2分の1にすると定めている。合意が必要なのは78条の2の合意分割の方である。実務のポイント:多くの夫婦は2008年3月以前の期間も抱えている。3号分割だけ請求して安心し、それ以前の長い期間を合意分割で取り損ねる人が非常に多い。窓口では最初から両方を並べて検討する
Q2分割してもらった分で、私の年金はいつからもらえるようになりますか?
分割された記録は年金額の計算には反映されるが、受給資格期間には算入されない。あなた自身が老齢基礎年金の受給資格(原則10年)を満たしてはじめて、その分が上乗せされる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受給開始年齢もあなた自身の生年月日で決まる。相手が先に65歳になっても、あなたが60歳なら1円も出ない。分割イコールすぐ入金という誤解で生活設計を組むと、数年単位で狂う
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金の半分をもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。3号分割で2分の1になるのは特定期間(2008年4月1日以後の第3号被保険者期間)の標準報酬であって、相手の年金額の半分でも、婚姻期間全体でもない。それ以前の期間を分けたければ、別制度である合意分割(78条の2)を併せて請求するしかない
- 分割された記録が受給資格期間に入らないことは知っていても、その深刻度まで降りている人は少ない。あなた自身が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、分割で標準報酬をどれだけ積み上げても老齢厚生年金は1円も出ない。金額を増やす記録と、権利を発生させる記録は別物である
- あなたから見れば分割は「離婚の清算が終わった」証だが、法律から見れば保険給付の計算基礎が書き換わっただけである。相手が死亡しても、あなたが再婚しても、分割された記録は戻らないし消えない。清算というより、あなた自身の記録として一生ついて回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条の19:分割後の保険給付に既存条文をどう適用するかの読替え装置 | 78条の14:3号分割の請求と標準報酬の改定・決定そのもの 78条の2:合意分割の請求(当事者の合意または家裁の決定が前提) |
| 利用者に見える効果 | 年金額の計算方法が確定する(ただし本文には数式が現れない) | 標準報酬の記録が特定期間について2分の1になる 婚姻期間全体について按分割合の範囲で記録が移る |
| 相手方の同意 | 不要(分割が済んだ後の適用ルールにすぎない) | 不要(単独請求が可能) 必要(合意または家庭裁判所の手続き) |
| 政令への委任 | あり:給付額の計算および支給停止に関する読替えは政令 | 改定・決定の細目について政令・省令が関与 按分割合の上下限等について政令が関与 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務員系の退職給付についてのみ離婚配偶の分配請求を制度化し、労工保険・労工退職金には年金記録の分割制度がない。一般の離婚では剰余財産分配請求権による金銭調整が中心となる
韓国は婚姻期間中の加入期間に対応する老齢年金を分割して支給する「分割年金」方式。日本のように標準報酬という記録を書き換えるのではなく、給付そのものを分ける設計
ドイツは離婚時に婚姻期間中に取得した年金期待権を原則として家庭裁判所が職権で内的分割(interne Teilung)する。裁判所主導という点で、請求主義の日本と手続構造が大きく異なる
米国は私的年金について裁判所の適格国内関係命令により分割し、公的年金(Social Security)は分割ではなく一定の婚姻年数を満たした離婚配偶者への独自給付で対応する二層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚から2年の請求期限まで、あと1か月。今から3号分割を請求したら、あなたの年金は結局いくら増えるのか? 厚生年金保険法をどれだけ読んでも計算式は載っていない。78条の19が読替えと政令に投げているからだ。期限内に請求するかどうかの判断材料は、条文ではなく年金事務所に出させる試算にしかない
- 分割される側には、同意も署名も求められない。ある日届いた標準報酬改定通知書で、自分の記録が特定期間について半分になったと初めて知る。減るのは将来の老齢厚生年金の額だけでなく、加給年金や在職中の支給停止の計算まで、読替え後の姿で動き出す
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正 被扶養配偶者である期間についての特例(3号分割)を定める章とともに新設され、平成20年(2008年)4月1日から施行された。分割により標準報酬が改定・決定された者への保険給付の読替えと政令委任を定める。その後の改正回数は未検証であり、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により、被扶養配偶者である期間についての特例(いわゆる3号分割)を定める規定群とともに新設。分割により標準報酬が改定・決定された者への保険給付について、読替えと政令委任を定める。施行は平成20年(2008年)4月1日。その後の改正状況は未検証
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