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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第78条の4(当事者等への情報の提供等)

  1. 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。
  2. 2.前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の4(当事者等への情報の提供等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の4の条文原文は「当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の4は第三章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。