厚生年金保険法 第78条の3(請求すべき按分割合)
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- 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
- 2.次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。
この条文の基本情報
請求すべき按分割合とは何ですか?
定義請求すべき按分割合とは、厚生年金保険法第78条の3に定められた規定で、「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第78条の3(請求すべき按分割合)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第78条の3の条文原文は「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報…」で始まります。
- 厚生年金保険法第78条の3は第三章の二に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第78条の3の前の条は厚生年金保険法第78条の2です。
- 厚生年金保険法第78条の3の次の条は厚生年金保険法第78条の4です。
- 厚生年金保険法第78条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法78条の3は、離婚時の年金分割の按分割合を、第二号改定者の現在の割合を超え二分の一以下の範囲で定めなければならないと規定する。対象は婚姻期間中の厚生年金部分のみである。
Q · 離婚したら相手の年金の半分をもらえるって本当ですか?
半分は上限。対象は婚姻期間中の厚生年金部分だけ
厚生年金保険法78条の3は、按分割合を「第二号改定者の現在の割合を超え、二分の一以下」の範囲内で定めなければならないと規定します。二分の一はあくまで天井であり、分割対象は対象期間(婚姻期間)中の厚生年金の標準報酬記録に限られます。老齢基礎年金は分割されず、相手が国民年金だけだった期間も対象外です。実務では天井である0.5で決着する例が圧倒的に多く、請求期限は原則として離婚成立日の翌日から2年です(同法78条の2)。
解説
離婚するとき「相手の年金の半分をもらえる」という理解は、二重にずれている。78条の3が定める按分割合の上限は確かに二分の一だが、その二分の一がかかる対象は、婚姻期間(対象期間)中の厚生年金の報酬比例部分の記録だけである。老齢基礎年金は一切分割されないし、婚姻前の期間も、相手が自営業だった期間も対象から外れる。しかも下限がある。按分割合は「第二号改定者、つまり分割を受ける側が既に持っている割合」を超えていなければならない。あなたが合意で動かせる幅は、自分の現在の持ち分から二分の一までの、思ったより細い帯の中だけだ。その帯の外の数字、たとえば六割は、当事者双方が納得しても年金事務所では受理されない。そして実務では、この帯の天井である二分の一で決着する例が圧倒的に多い。交渉で削られるのは、帯の形を知らないまま数字を言わされた側である。
法的な位置づけ
厚生年金保険法78条の3にいう按分割合の範囲とは、離婚時の合意分割において定めうる按分割合の上限と下限を画する枠をいう。下限は当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合であり、上限は二分の一である。対象期間標準報酬総額は、対象期間中の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じた総額として算定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年金事務所で情報通知書を取得する 年金事務所または年金相談センターに「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、年金分割のための情報通知書を取得する。離婚前の単独請求であれば通知書は請求した本人にのみ交付され、相手方には送付されない
- 2.按分割合の範囲(床と天井)を確認する 届いた情報通知書で、対象期間、双方の対象期間標準報酬総額、そして按分割合の範囲を確認する。下限は自分が現在持っている割合、上限は二分の一である。この帯の外の数字は合意しても無効になる
- 3.按分割合を合意し、法定の方式で証拠化する 0.5など具体的な按分割合で合意できた場合、公正証書、公証人の認証を受けた私署証書のいずれかを作成するか、当事者双方が年金事務所に出向く。離婚協議書や口約束だけでは効力を持たない(78条の2第1項)
- 4.合意できなければ家庭裁判所に申し立てる 協議が調わない場合、家庭裁判所に按分割合を定める処分の調停または審判を申し立てる。裁判所は78条の5により年金機構から資料の提供を受けて割合を認定する
- 5.2年の期限内に標準報酬改定請求を出す 合意書または審判書が整ったら、年金事務所に標準報酬改定請求書を提出する。離婚成立日の翌日から2年の期限を過ぎると、合意や審判があっても受理されない
よくある質問 AI による整理
Q1按分割合とは何ですか?
離婚時に対象期間中の厚生年金の標準報酬記録を分けるとき、分割を受ける側(第二号改定者)が最終的に持つことになる割合のことです。厚生年金保険法78条の3が範囲を定めています。
Q2年金分割で半分より多くもらえますか?
できません。78条の3は上限を二分の一と定めており、当事者双方が六割で合意しても年金事務所は請求を受理しません。天井を超える数字は交渉の対象になりません。
Q3対象期間標準報酬総額とは何ですか?
対象期間(婚姻期間)中の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、対象期間の末日時点で適用される再評価率を乗じて合計した額です。分割の分母と分子はこの数字で計算されます。
Q4年金分割はいつまでに請求できますか?
標準報酬改定請求は原則として離婚成立日の翌日から2年以内です(78条の2第1項)。期限を過ぎると相手の合意や裁判所の審判があっても受理されません。
Q5年金分割のための情報通知書はどこでもらえますか?
年金事務所または街角の年金相談センターに「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。離婚前の単独請求なら通知書は請求者にのみ交付されます。
Q6情報通知書の有効期間はどれくらいですか?
78条の3第2項により、情報提供を受けた日から対象期間の末日までが1年を超えない場合、その通知書に記載された按分割合の範囲をそのまま使えます。
Q7年金分割の按分割合は0.5未満にできますか?
法律上は下限を超えていれば可能ですが、家庭裁判所は特段の事情がない限り二分の一を相当とする運用です。0.5未満を通すには長期別居などの具体的事情の立証が必要です。
Q8国民年金だけの期間も年金分割の対象になりますか?
なりません。分割対象は厚生年金の標準報酬記録のみです。相手が自営業で国民年金だけだった期間には分割できる記録が存在せず、老齢基礎年金も分割されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結局、按分割合って0.5で決まるものなんですか?
実務上は0.5で決着する例が圧倒的多数である。78条の3は床と天井の間に幅を用意しているが、家庭裁判所は特段の事情がない限り二分の一を相当とする運用を積み重ねてきた。実務のポイント:0.5未満を勝ち取るには長期別居などの具体的事情の立証が要り、そのコストは通常、得られる年金の差額を上回る。年金で削るより、財産分与本体で取り返す方が費用対効果が高い
Q2離婚を切り出す前に相手の年金記録を調べたら、バレますか?
離婚前に一方だけが情報提供を請求した場合、情報通知書は請求した本人にのみ交付され、相手方には送られない取扱いである(78条の4)。実務のポイント:離婚後に請求すると双方に通知が届く。切り出す前に単独で取っておけば、相手が「年金は関係ない」と言った瞬間に帯の幅を数字で出せる。この情報の非対称が、交渉の初期条件を決める
Q3専業主婦だったので、年金は自動的に半分ですよね?
自動で二分の一になるのは3号分割(78条の14)で、第3号被保険者だった期間のうち平成20年(2008年)4月1日以後の分に限られる。それ以前の期間や共働き期間は、78条の3の合意分割として相手の合意か裁判所の判断が必要になる。実務のポイント:3号分割は相手の同意なしに単独請求できる。合意分割の協議が決裂しても、この部分だけは先に確定させて老後の下限を固められる
Q4口約束で「年金分割はしない」と決めたのに、後から請求されました
按分割合の合意は、公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、または当事者双方が年金事務所に出向く方法でなければ効力を持たない(78条の2第1項)。当事者だけで作った離婚協議書や口約束では請求を止められない。実務のポイント:制度上「分割しない」という合意は存在しない。請求権を確実に消せるのは2年の期限の経過だけで、それ以外は床に近い割合で合意して手続を完了させるしかない
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手の年金の半分がもらえる」は誤り。分割されるのは婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録であって、相手が受け取る年金額そのものではない。老齢基礎年金は分割対象外であり、相手が自営業で国民年金だけの期間しかなければ、分割しても増える額はほぼゼロになる
- 「按分割合の相場は何割か」という問いの立て方そのものがずれている。78条の3は天井を二分の一に固定し、床を第二号改定者の現在の割合としているため、帯の幅は事案ごとに全く違う。他人の事案の割合を探すより、自分の情報通知書で床の数字を確認する方が先である
- 請求期限が離婚から2年であることは広く知られているが、その深刻さは軽く見られている。2年を過ぎると、相手が合意していても、裁判所が審判で割合を定めていても、年金事務所は請求を受け付けない。期限間際に審判が確定した場合の1か月の特例など例外はあるが、原則として取り返す手段がない、数少ない権利の一つである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 相手の合意の要否 | 78条の3(合意分割):合意または家庭裁判所の審判が必要 | 78条の14(3号分割):相手の合意不要、単独請求で可 78条の2:合意の方式(公正証書等)を定める前提規定 |
| 割合の決まり方 | 下限(第二号改定者の現在の割合)を超え二分の一以下の帯の中で交渉 | 一律二分の一で固定、交渉の余地なし 割合そのものは定めず、請求の要件と2年の期限を規律 |
| 対象となる期間 | 対象期間(婚姻期間)中の厚生年金の標準報酬記録全体 | 第3号被保険者だった期間のうち平成20年(2008年)4月1日以後の分 対象期間の設定と改定請求の可否を規律 |
| 情報の入手 | 78条の4の情報提供により按分割合の範囲を確認、2項で1年の据置特例あり | 情報通知書は同様に取得可能だが割合の交渉自体が不要 78条の5により裁判所が資料提供を受ける経路もある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には離婚時の公的年金の記録分割制度が存在せず、労工保険・国民年金の給付は原則として名義人に帰属する。夫婦財産制の清算のなかで退職金や保険給付の期待権をどこまで剰余財産に取り込むかという形で処理され、日本のような法定の上限二分の一という枠組みは持たない
韓国は婚姻期間中の加入期間に対応する老齢年金額を原則として均等に分けるが、日本のように按分割合を当事者の合意で帯の中から選ぶ構造ではなく、受給権の要件(婚姻期間5年以上等)を軸に構成されている
ドイツは婚姻期間中に取得した年金期待権を原則として折半する(Halbteilungsgrundsatz)。折半が原則そのものであり、日本のように折半を上限として下限との間に合意の余地を置く設計とは異なる。離婚判決と同時に裁判所が職権で調整する点も対照的である
米国は私的年金について裁判所命令(QDRO)で分割し、公的年金である Social Security は分割ではなく婚姻10年以上の元配偶者に独自の給付受給資格を認める。分割割合に法定の上限はなく、州法と裁判所の裁量に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二十年会社勤めをしてきたあなたが、離婚を切り出された側だとする。相手が取れるのは最大でも二分の一、それも婚姻期間中の記録に対してだけ。婚姻前に積み上げた期間や、相手が厚生年金に加入していた期間の扱いを、年金事務所の情報通知書で先に数字として押さえておくと、相手の「半分もらう」という主張が実額でいくらなのかを、その場で崩せる
- 協議離婚で「年金分割はしない」と口約束したら、それで話は終わるだろうか。終わらない。按分割合の合意は公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、または当事者双方が年金事務所に出向く方法でなければ効力を持たない(78条の2第1項)。裏を返せば、口約束は相手の請求を一切止めない。離婚から2年以内であれば、相手はいつでも家庭裁判所に按分割合を定める処分を申し立てられる
- 離婚が成立して1年10か月、年金分割の請求期限は原則2年。あと2か月で権利ごと消える。相手と連絡が取れなくても、家庭裁判所への按分割合を定める処分の申立てだけは今日打てる
- 離婚前に年金分割のための情報通知書を取ったが、調停が長引いているうちに離婚が成立し、対象期間の末日が動いた。通常なら按分割合の範囲は末日時点で計算し直しになるが、情報提供を受けた日から対象期間の末日までが1年を超えていなければ、その通知書の範囲をそのまま使える(本条2項)。調停のテーブルに出した数字を作り直させられるか、そのまま押し切れるかが、ここで分かれる
- 友人が「専業主婦だったから年金は自動的に半分になる」と言っている。これは3号分割(78条の14)との混同である。第3号被保険者だった期間のうち平成20年(2008年)4月1日以後の分だけが相手の同意なしに一律二分の一で、それ以前の期間や共働き期間は、78条の3の合意分割の土俵に戻ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 年金事務所または年金相談センターに「年金分割のための情報提供請求書」を提出、離婚前の単独請求なら相手に通知されない2. 届いた情報通知書で帯を確認、床は自分の現在の割合、天井は二分の一3. 0.5で合意できるなら公正証書か公証人認証の私署証書を作るか、二人で年金事務所へ出向く4. 合意できなければ家庭裁判所へ按分割合を定める処分の調停・審判を申立て5. 離婚成立日の翌日から2年の期限をカレンダーに入れる
訴えられた側:1. 情報通知書で対象期間を点検、婚姻期間外の記録が混入していないか確認する2. 0.5未満を狙うなら、実務が原則0.5であることを前提に、長期別居や相手の就労実態など具体的事情を証拠で示す必要がある3. 立証コストが得られる差額を上回る事案が多いので、年金分割を単独で争うより、現金や不動産の配分と一体で財産分与全体を設計する方が現実的4. 3号分割の対象期間は合意の余地なく一律二分の一なので、争点から外して資源を集中する
時効(請求できる期限):標準報酬改定請求の期限は原則として離婚成立日の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2第1項)。相手方の死亡から1か月を経過した場合や、期限間際に審判が確定した場合の1か月の特例など例外がある。本条2項の特例を使うには、情報提供を受けた日から対象期間の末日までが1年を超えないことが条件(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:78条の3が上限を二分の一としたのは、婚姻期間中の保険料納付が夫婦の協力により形成されたという評価がそこまでしか及ばず、名義人の記録を超えて移転させる法的根拠がないためと解されている。下限を第二号改定者の現在の割合を「超える」ものとしたのは、分割請求が現状より不利益な結果をもたらす合意を制度外に置く趣旨である。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正・平成19年(2007年)4月1日施行 離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割)の新設に伴い本条を新設。按分割合の上限を二分の一、下限を第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合とする帯を明文化した
- 第2項および被用者年金一元化以降の関連改正(要検証) 情報提供を受けた日から対象期間の末日までが1年を超えない場合の特例(2項)の追加時期、および平成27年(2015年)10月の被用者年金一元化による共済期間の取込みが本条の運用に与えた影響については、改正年次の人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割)が創設され、本条が新設された。施行は平成19年(2007年)4月1日。按分割合の上限を二分の一、下限を第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合とする帯が明文化された
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