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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第78条の5

実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、第七十八条の二第二項の規定による請求すべき按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の5は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の5の条文原文は「実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、第七十八条の二第二項の規定による請求すべき按分割合に関する処分を行うために必要な資料…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の5は第三章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。