厚生年金保険法 第78条の6(標準報酬の改定又は決定)
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- 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
- 一第一号改定者改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
- 二第二号改定者改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
- 2.実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
- 一第一号改定者改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
- 二第二号改定者改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
- 3.前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
この条文の基本情報
標準報酬の改定又は決定とは何ですか?
定義標準報酬の改定又は決定とは、厚生年金保険法第78条の6に定められた規定で、「実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第78条の6(標準報酬の改定又は決定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第78条の6の条文原文は「実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各…」で始まります。
- 厚生年金保険法第78条の6は第三章の二に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第78条の6の前の条は厚生年金保険法第78条の5です。
- 厚生年金保険法第78条の6の次の条は厚生年金保険法第78条の7です。
- 厚生年金保険法第78条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法78条の6は、離婚時の年金分割で標準報酬月額・標準賞与額を改定割合に応じて付け替える手続を定める。改定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。
Q · 離婚したら、相手の年金を半分もらえるって本当ですか?
分けるのは年金額ではなく婚姻期間中の標準報酬記録です
厚生年金保険法78条の6により、標準報酬改定請求があると、実施機関が婚姻期間(対象期間)中の各月の標準報酬月額・標準賞与額を改定割合に応じて付け替えます。動くのは「年金額」ではなく「給与の記録」であり、老齢基礎年金や婚姻前後の記録は対象外です。第3項により第一号改定者だけの被保険者期間は第二号改定者の期間とみなされ、第4項により効力は請求日から将来に向かってのみ生じます。
解説
離婚のとき「相手の年金を半分もらえる」と聞いたことがあるだろう。だが本条が実際にやっているのは、それとは違う作業である。年金という「お金」を分けるのではなく、婚姻期間中の各月の標準報酬月額と標準賞与額、つまり給与の記録そのものを書き換える。多い側(第一号改定者)の記録から改定割合の分を引き、少ない側(第二号改定者)の記録に足す。しかもあなたが厚生年金に入っていなかった月でも、相手の被保険者期間であればあなたの被保険者期間だったものとみなされる(第3項)。この構造の帰結が重い。移った記録はあなた自身のものになるので、元配偶者が再婚しても、先に死亡しても、あなたの取り分は消えない。逆に効力は請求した日から将来に向かってのみ生じる(第4項)。離婚後に何年も放置してから請求しても、その間に相手が受け取っていた年金は一円も戻ってこない。
法的な位置づけ
厚生年金保険法78条の6は、離婚時の年金分割における標準報酬の改定・決定方法を定める規定である。標準報酬改定請求を受けた実施機関が、対象期間中の各月について、第一号改定者の標準報酬月額および標準賞与額に改定割合を乗じた額を第二号改定者へ移転し、双方の記録を改定または決定する手続を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年金分割のための情報通知書を請求する 年金事務所または各共済組合に情報提供請求書を提出し、対象期間、双方の対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲(下限と上限)を確認する。離婚前でも請求でき、一方だけが請求した場合の通知は原則として請求者にのみ届く
- 2.按分割合を交渉して合意する 情報通知書の数字を基に按分割合を交渉する。実務では0.5と定める例が多い。合意できたら公正証書、または公証人の認証を受けた私署証書を作成する。公証役場は予約から作成まで2週間程度かかる
- 3.合意できなければ家庭裁判所へ申し立てる 相手が合意しない場合、請求すべき按分割合に関する処分の調停または審判を家庭裁判所に申し立てる。申立ての前提として情報通知書が必要。離婚翌日から2年の期限は審理中も進行するため、早期の申立てが必須
- 4.2年以内に標準報酬改定請求を提出する 離婚等をした日の翌日から2年以内に、年金事務所へ標準報酬改定請求書を提出する。これにより78条の6の改定・決定が行われる。第4項により効力は請求日から将来に向かってのみ生じるため、1日でも早く提出する
- 5.改定後の通知を受け取り記録を確認する 実施機関から標準報酬改定・決定の通知が届いたら、対象期間、改定後の標準報酬月額・標準賞与額、離婚時みなし被保険者期間を確認する。ねんきん定期便で反映を再確認し、自身の受給資格期間も併せて点検する
よくある質問 AI による整理
Q1年金分割の按分割合とは何ですか?
婚姻期間中の標準報酬総額を当事者間でどう配分するかの割合です。上限は2分の1、下限は第二号改定者が既に持つ持分割合で、この幅の中でしか定められません。
Q2年金分割の請求期限はいつまでですか?
離婚等をした日の翌日から2年以内です。期限内に按分割合を定める審判を申し立てていた場合など、政令で定める例外に限り審判確定日の翌日から1か月まで延びます。
Q3年金分割の手続に必要な書類は?
年金手帳等、戸籍謄本、按分割合を証する公正証書・公証人認証を受けた私署証書または家裁の調停調書・審判書、標準報酬改定請求書が必要です。
Q4年金分割は元配偶者が死亡したらどうなりますか?
影響しません。78条の6で移った記録はあなた自身の標準報酬になるため、元配偶者の死亡・再婚・受給状況とは切り離されます。
Q5年金分割の情報通知書はどこでもらえますか?
年金事務所または加入していた共済組合に「年金分割のための情報提供請求書」を出します。離婚前でも請求でき、交付まで数週間かかります。
Q6年金分割で夫の年金はどれくらい減りますか?
婚姻期間中の標準報酬記録のうち改定割合分だけが減ります。婚姻前・離婚後の記録と老齢基礎年金は減らないため、年金全体が半減するわけではありません。
Q7年金分割したのに年金がもらえないのはなぜ?
分割で得るのは標準報酬記録だけで、受給資格期間(原則10年)は自分で満たす必要があります。78条の6第3項のみなし期間は資格期間に算入されません。
Q8共働き夫婦でも年金分割はできますか?
できます。双方の標準報酬総額の合計を按分するため、収入差が小さいほど動く額は小さくなり、多い側から少ない側へ記録が移ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ずっと専業主婦だったんですけど、夫の年金の半分をもらえるって本当ですか?
半分になり得るのは「年金額」ではなく、婚姻期間中の標準報酬記録の最大2分の1です(厚生年金保険法78条の2、78条の6)。老齢基礎年金は対象外で、婚姻前と離婚後の記録も動きません。実務のポイント:情報通知書には按分割合の下限が明記されており、すでに0.4を超えているケースもある。その場合、0.5を勝ち取っても増える額はごくわずかで、そこに交渉時間と弁護士費用を注ぐのは割に合わない
Q2元夫が先に亡くなったら、分割された分の年金は止まりますか?
止まりません。移った記録はあなた自身の標準報酬として扱われるため(本条第1項から第3項)、元配偶者の死亡・再婚・受給開始とは切り離されます。実務のポイント:逆に、離婚時みなし被保険者期間が効くのは老齢厚生年金の額の計算だけで、受給資格期間には算入されない。分割は老後の一点だけを動かす仕組みだと理解して、自分自身の加入期間を別途確保しておく必要がある
Q3相手がどうしても合意してくれません。もう諦めるしかないですか?
合意できなくても、家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分の調停・審判を申し立てられます(家事事件手続法別表第二)。実務では0.5と定める例が圧倒的多数です。実務のポイント:申立ての前提として年金分割のための情報通知書が必要で、取得に数週間かかる。しかも離婚翌日から2年の期限は審理中も走り続け、申立て自体が2年を過ぎれば審判確定後の猶予も使えない
Q43号分割というのも聞いたのですが、これとは何が違うんですか?
平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間については、相手の合意なしに単独で請求でき、割合は自動的に2分の1です(厚生年金保険法78条の14)。本条の合意分割は、それ以前の期間や共働き期間も含めた対象期間全体を扱います。実務のポイント:3号分割だけで足りると誤解して合意分割を請求しない人が多い。平成20年3月以前の婚姻期間が長い夫婦ほど、合意分割を落としたときに失う額が大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手の年金の半分がもらえる」は不正確である。分割されるのは婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の標準報酬記録だけで、老齢基礎年金の部分も、婚姻前や離婚後の記録も動かない。自営業者同士の離婚のように、そもそも分割できる厚生年金記録が存在しないケースもある
- 按分割合の上限が2分の1であることは、たいていの人が知っている。だが下限を知る人はほとんどいない。按分割合は、第二号改定者がすでに持っている持分割合を超え、2分の1以下の範囲でしか定められない(厚生年金保険法78条の2)。つまり交渉の幅は「0から0.5」ではなく「現在の持分から0.5」の間しかない。分割請求をしない選択はできるが、請求する以上ゼロで合意することはできない
- あなたから見れば年金分割は「家事や育児で支えた期間の貢献の清算」だが、法律から見れば「標準報酬記録の機械的な付け替え」でしかない。だから相手が高収入でも婚姻期間が短ければ動く記録は小さく、逆に平均的な収入でも婚姻期間が30年あれば動く額は大きい。貢献の厚みではなく、婚姻期間×その間の標準報酬という計算式が結論を出す。この落差を知らないまま感情で0.5に固執すると、交渉の時間配分を間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条の6:改定割合に基づく標準報酬の改定・決定の計算方法 | 78条の2:標準報酬改定請求の要件・按分割合の範囲・2年の期限 78条の14:3号分割(第3号被保険者期間を一律2分の1) |
| 相手の合意 | 改定計算の規定であり合意の要否は78条の2が定める | 必要(合意または家裁の審判・調停) 不要(第3号被保険者が単独で請求可) |
| 対象期間 | 標準報酬改定請求に係る対象期間の各月 | 婚姻期間全体(共働き期間を含む) 平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間のみ |
| 効力の発生時期 | 請求のあった日から将来に向かってのみ(第4項) | 請求時に按分割合が確定していることが前提 同じく請求日から将来に向かって |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には離婚時の年金記録分割制度が存在せず、労工保険・国民年金の受給権は分割対象外。婚姻中に形成された財産の清算として剰余財産分配で処理されるため、老後の給付そのものは移転しない点が日本と決定的に異なる
韓国は婚姻期間5年以上などの要件のもと、離婚した配偶者が老齢年金の一部を分割年金として受給する制度を採る。日本のように記録を付け替えるのではなく、給付段階で分割する構成であり、元配偶者の受給開始が前提となる点が異なる
ドイツは1977年から年金調整制度を持ち、離婚時に婚姻期間中に取得した年金期待権を原則として折半する。裁判所が離婚判決と同時に職権で調整を行う点で、当事者の請求を待つ日本の合意分割と手続構造が大きく異なる
米国は企業年金について裁判所の Qualified Domestic Relations Order により分割し、公的年金(Social Security)は婚姻10年以上で元配偶者給付が発生する。元配偶者給付は本人の給付を減らさない点が、日本の記録付け替えと根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社員として25年働き、配偶者は主に家庭にいた。離婚調停で相手方から按分割合0.5を求められる。あなたが争えるのは0.5か、それを少し下回る数字かという幅だけで、請求された以上、按分割合をゼロにする合意は法律上できない(厚生年金保険法78条の2)。婚姻期間分について、あなたの老後の年金は確実に減り、その減額は一生続く
- もし、離婚から3年経ってから年金分割を思い出したら? 標準報酬改定請求の期限は離婚等をした日の翌日から2年。1日でも過ぎれば、年金事務所も家庭裁判所も原則として救済しない。例外は、期限内に按分割合を定める審判の申立てをしていた場合など、政令で定めるごく限られた場面だけである
- 別居中の配偶者が「年金は俺の名義だから関係ない」と言い切った。名義は関係ない。婚姻期間中の標準報酬の記録は、請求さえすれば動く
- 離婚届を出して1年11か月。按分割合の合意はできているが、公正証書も審判もない。年金事務所の窓口は当事者だけで作った合意書では受け付けず、公正証書か公証人の認証を受けた私署証書、または家裁の調停調書・審判書が要る。公証役場の予約から作成まで2週間、残り時間はもうほとんどない
- 分割の手続を終えたのに、65歳になっても振り込みがない。あなたが手に入れたのは厚生年金の標準報酬記録であって、受給資格期間(原則10年)は自分自身で満たす必要がある。第3項でみなされる離婚時みなし被保険者期間は、受給資格期間には算入されないという壁がここで現れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 離婚前でも年金事務所または各共済組合に「年金分割のための情報提供」を請求し、対象期間標準報酬総額と按分割合の範囲を確認する。離婚前に一方だけが請求した場合、通知は原則として請求者にのみ届く2. 按分割合は0.5を起点に交渉し、合意できたら公正証書か公証人の認証を受けた私署証書にする3. 合意できなければ家庭裁判所へ、請求すべき按分割合に関する処分の調停または審判を申し立てる4. 離婚等をした日の翌日から2年以内に標準報酬改定請求を提出。書類作成に要する日数を必ず逆算する
訴えられた側:1. 0.5は上限であって自動確定ではない。合意分割ではそれを下回る合意も可能なので、別居期間や家計への実際の寄与を資料で整理する。ただし実務では0.5が原則として定着しており、下げる主張には裏付けが要る(実務上、評価が分かれる領域である) 2. 平成20年(2008年)4月以後の第3号被保険者期間は3号分割の対象で、相手が単独で請求でき、あなたの同意は不要。ここは争点にならない3. 分割後の自分の年金見込額を試算し、財産分与や養育費を含めた総額設計に織り込んでから合意する
時効(請求できる期限):標準報酬改定請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内(厚生年金保険法78条の2第1項ただし書)。期限内に按分割合を定める審判の申立てをしていた場合など、政令で定める場合に限り、審判確定日の翌日から1か月以内まで請求できる。加えて本条第4項により改定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じるため、期限内であっても遅れるほど取り戻せない年金が増える(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:年金分割は財産分与とは別個の公法上の制度であり、婚姻期間中の標準報酬記録が夫婦の協力により形成されたことを根拠に、記録の帰属を事後的に修正するものと理解される。拠出と給付の対応原則を維持したまま、婚姻期間という限定された範囲でのみ例外を認める設計と説明される
有力説:本条第3項のみなし被保険者期間が受給資格期間に算入されない点について、長期間専業で家庭を支えた配偶者の老後保障として不十分であるとの批判があり、資格期間への算入を認めるべきとの立法論が主張されている(評価が分かれる領域である)
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正法で新設、平成19年(2007年)4月1日施行 離婚時の合意分割制度を創設し、婚姻期間中の標準報酬月額・標準賞与額を当事者間で改定・決定する仕組みを新たに設けた。第4項で将来効のみとする原則も同時に定められた
- 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 改定・決定の主体を「厚生労働大臣」から「実施機関」に改め、共済組合が実施する被用者年金も同一の分割ルールの下に置いた
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正法により離婚時の合意分割制度を創設。平成19年(2007年)4月1日施行。婚姻期間中の標準報酬月額・標準賞与額を当事者間で改定・決定する仕組みと、第4項の将来効原則を同時に定めた
- 2.平成24年(2012年) 改正:被用者年金一元化法により、改定・決定の主体を「厚生労働大臣」から「実施機関」に改め、共済組合が実施する被用者年金も同一の分割ルールの下に置いた。平成27年(2015年)10月1日施行
- 厚生年金保険法 第78条の2標準報酬改定請求の要件、按分割合の範囲と2年の期限
- 厚生年金保険法 第78条の4分割前の標準報酬総額等の情報提供(条番号は現行効力を要確認)
- 厚生年金保険法 第78条の7改定・決定後の当事者への通知(条番号は現行効力を要確認)
- 厚生年金保険法 第78条の143号分割、同意不要の2分の1分割(条番号は現行効力を要確認)
- 厚生年金保険法 第26条養育期間の従前標準報酬月額みなし、分割対象額の基礎
- 民法 第768条財産分与、年金分割とは別枠の清算手続
- 家事事件手続法 第233条按分割合を定める審判手続(条番号は現行効力を要確認)
- 国民年金法 第26条老齢基礎年金の支給要件、分割の対象外
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