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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

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  1. 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
  2. 2.実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
  3. 3.実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
  4. 4.前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
  5. 5.第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

この条文の基本情報

特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例とは何ですか?

定義特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例とは、厚生年金保険法第78条の14に定められた規定で、「被保険者(被保険者であつた者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の14の条文原文は「被保険者(被保険者であつた者を含む。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の14は第三章の三に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の14の前の条は厚生年金保険法第78条の13です。
  7. 厚生年金保険法第78条の14の次の条は厚生年金保険法第78条の15です。
  8. 厚生年金保険法第78条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の14は、離婚等をした第3号被保険者が、相手方の同意なく実施機関に請求すれば、特定期間の標準報酬が2分の1に改定されると定める。効力は請求日以降のみ。

Q · 離婚するとき、相手がイヤだと言っても年金は分けてもらえるんですか?

相手の同意がなくても、請求だけで記録が半分に移ります

厚生年金保険法78条の14により、第3号被保険者だった配偶者は、離婚等をしたときに実施機関へ標準報酬の改定を請求できます。請求権者は被扶養配偶者本人だけで、特定被保険者(相手方)の同意は要件ではありません。実施機関は特定期間の各月について、標準報酬月額と標準賞与額をそれぞれ2分の1に改定・決定し、その期間は被扶養配偶者自身の被保険者期間とみなされます(4項)。ただし対象は2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られ、請求は原則として離婚等の翌日から2年以内、効力は請求の日から将来に向かってのみ生じます(5項)。

解説

配偶者の扶養に入っていた期間、あなたの年金記録に保険料の足跡は残らない。国民年金の第3号被保険者は自分で保険料を納めない扱いだからだ。離婚すればその期間の厚生年金は全部相手のもの、と思っていたなら、78条の14がその前提を崩す。2008年4月1日以後の第3号被保険者期間について、あなたは相手の同意を一切必要とせず、実施機関(日本年金機構や共済組合など年金記録を管理する窓口)に標準報酬(給与や賞与を等級化した、年金額計算の基礎になる数字)を2分の1にする改定を請求できる。相手が拒んでも、話し合いから逃げても、裁判所を通す必要すらない。割合の交渉もない。法律が最初から2分の1と決めている。ただし原則2年という期限があり、効力は請求の日から将来に向かってのみ生じる(5項)。動かなければ、権利ごと消える。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の14は、第3号被保険者であった被扶養配偶者による標準報酬の分割請求(3号分割)を定める規定である。特定被保険者が被保険者であった期間のうち、その配偶者が国民年金法7条1項3号に該当していた特定期間について、離婚又は婚姻の取消し等を要件として、相手方の同意を要さずに標準報酬月額及び標準賞与額を各2分の1に改定・決定することを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.年金分割のための情報提供請求で対象期間を確定する 基礎年金番号がわかる書類と戸籍謄本を持って年金事務所へ行き、年金分割のための情報提供請求をする。第3号被保険者だった期間が月単位で示され、2008年4月1日以後の月数が3号分割の射程になる。通知書は請求者本人にのみ届く
  2. 2.2008年3月以前の期間を切り分け、合意分割の要否を判断する 情報提供通知書の期間を2008年4月1日で二分する。それ以前の第3号被保険者期間は3号分割の対象外なので、78条の2の合意分割で按分割合(上限2分の1)を協議または家庭裁判所の審判で決める必要があるかを判断する
  3. 3.1項ただし書の除外事由に当たらないか確認する 請求日において特定被保険者が当該特定期間を計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合など、厚生労働省令が定めるときは請求できない。窓口で除外事由の有無を先に確認し、該当する場合は他の清算手段を検討する
  4. 4.離婚等の翌日から2年以内に標準報酬改定請求書を提出する 離婚等の成立後、実施機関に標準報酬改定請求書を提出する。相手方の署名・押印・同意書は不要で、単独で受理される。原則2年の期限を過ぎると同じ請求は受け付けられないため、提出予定日を離婚日から逆算して手帳に記入しておく
  5. 5.標準報酬改定通知書で自分の記録への反映を確認する 改定後に届く標準報酬改定通知書で、特定期間の各月が自分の被保険者期間として記録されているか(4項)を照合する。効力は請求の日から将来に向かってのみ生じるため(5項)、過去分の遡及受給がないことも前提に受給見込額を再計算する

よくある質問 AI による整理

Q13号分割とは何ですか?

厚生年金保険法78条の14に基づき、離婚等をした第3号被保険者が、相手方の同意なしに特定期間の標準報酬を2分の1に分割できる制度です。割合は法定で交渉の余地がありません。

Q23号分割の請求期限はいつまでですか?

原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。相手方が死亡した場合など、厚生労働省令により別の取扱いが定められている場合があるため、最新の運用を年金事務所でご確認ください。

Q33号分割の請求先はどこですか?

実施機関です。会社員だった元配偶者なら日本年金機構(年金事務所)、公務員や私学教職員なら各共済組合が窓口になります。2015年の被用者年金一元化で窓口が実施機関に統一されました。

Q43号分割に必要な書類は何ですか?

標準報酬改定請求書のほか、婚姻期間と離婚等の事実がわかる戸籍謄本、基礎年金番号がわかる書類が基本です。相手方の署名や同意書は不要で、単独で提出できます。

Q53号分割すると元配偶者の年金は減りますか?

減ります。2項・3項は当事者双方の標準報酬を特定被保険者の額の2分の1に改定すると定めており、分割された分だけ元配偶者側の記録も下がります。片方が増えるだけの制度ではありません。

Q62008年3月以前の専業主婦期間は3号分割できますか?

できません。3号分割の射程は施行日である2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られます。それ以前の期間は78条の2の合意分割で、按分割合を協議または審判で決める必要があります。

Q7元配偶者が障害厚生年金を受けていても請求できますか?

1項ただし書により、請求日に特定被保険者が当該特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときなど、厚生労働省令が定める場合は請求できません。事前確認が要ります。

Q8再婚したら分割された年金記録は元に戻りますか?

戻りません。改定・決定された標準報酬はその後の婚姻・再婚に左右されず、分割を受けた期間は自身の被保険者期間とみなされたまま(4項)老齢厚生年金の計算に用いられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が絶対にハンコは押さないと言ってるんですけど、それでも分割できますか?

できる。78条の14第1項が請求権者としているのは被扶養配偶者本人だけで、特定被保険者の同意は要件に入っていない。請求を受けた実施機関が2分の1に改定・決定する(2項、3項)。実務のポイント:合意分割(78条の2)と混同して「同意が要る」と思い込み、交渉が決裂したまま2年を空費する人が多い。合意分割が壊れていても、2008年4月以降の3号期間だけは先に確保できる

Q2分割したら、いつからお金が入ってくるんですか?

入金はあなた自身が老齢厚生年金の受給開始年齢に達してからである。78条の14が分割するのは標準報酬という記録であり(2項、3項)、その期間があなたの被保険者期間とみなされる(4項)。相手が既に年金を受け取っていても、あなたの年齢が届かなければ1円も出ない。実務のポイント:3号期間が数年なら増額は月数千円にとどまることも珍しくない。情報提供請求で見込額を先に確認し、交渉の重み付けを実額に合わせる

Q3入籍してなかったんですが、事実婚でも対象になりますか?

なりうる。78条の14第1項は「離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」を対象としており、事実婚関係の解消も省令の定めにより含まれる。前提として国民年金法7条1項3号の第3号被保険者であったことが必要だ。実務のポイント:事実婚は解消日の特定が争点になりやすい。健康保険の被扶養者資格喪失日や住民票の続柄変更が、2年の起算点を裏付ける材料になる

Q4合意分割と3号分割、両方やらないとダメなんですか?

2008年3月以前に扶養に入っていた期間があるなら、その部分は合意分割(78条の2)でしか分けられないため、両方の検討が要る。実務上、合意分割を請求すると対象の特定期間について3号分割も併せて処理される取扱いになっている。実務のポイント:3号分割は割合が2分の1で固定されているので、按分割合の交渉に意味があるのは合意分割の対象期間だけである。ここを分けずに交渉すると、労力の配分を間違える

間違えやすい点 AI による整理

  • 年金分割で相手の年金の半分がもらえる、という話を知っている人は多い。だがその深刻な誤差を知る人は少ない。分割されるのは標準報酬という記録であって、現金ではない。あなたが受給開始年齢に達するまで、1円も入らない。相手が今月から年金生活に入っていても、あなたが50歳なら入金は10年以上先である。請求の時間軸と入金の時間軸は別物だ
  • 「どうやって相手を説得すれば分割に応じてもらえるか」という問いを立てた瞬間、あなたは自分を合意分割(78条の2)の土俵に乗せている。3号分割に説得という工程は存在しない。立てるべき問いは「自分の第3号被保険者期間のうち、2008年4月以降は何か月あるか」であり、その答えは年金事務所で数字として出る
  • 専業主婦期間が長いほど有利だと思われがちだが、2008年3月以前の期間は3号分割の対象外である。1990年代から扶養に入っていた人ほど、対象外の年数が長い。しかもこの線引きは条文本文ではなく平成16年改正法の附則で決まっているため、78条の14を読んだだけでは見えない
比較の観点この条文ほかの条文
相手方の同意78条の14(3号分割):不要。被扶養配偶者が単独で請求できる78条の2(合意分割):必要。協議が調わなければ家庭裁判所の審判
78条の13:分割の理念規定であり、単独では請求権を生まない
対象期間2008年4月1日以後の第3号被保険者期間(特定期間)のみ婚姻期間中の厚生年金被保険者期間全体(2008年3月以前も含む)
対象期間の限定なし(保険料は夫婦が共同負担したという基本的認識)
分割割合法定の2分の1に固定、交渉の余地なし(2項・3項)按分割合を協議または審判で決定、上限2分の1
割合の定めなし
効力の発生時点請求のあった日から将来に向かってのみ(5項)、遡及受給なし改定・決定の効力発生は78条の3の手続に従う
該当なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第1030条の1(夫妻剰余財産分配請求権)

台湾には離婚時に公的年金記録そのものを分割する制度がない。労工保険の老年給付や労工退休金の個人専戸は、婚後財産の清算という民事の枠組みで評価・調整されるため、日本の3号分割のような単独請求権は存在しない

韓国
대한민국 국민연금법 제64조(분할연금)

婚姻期間中の国民年金加入期間を基礎に、離婚した配偶者が自身の受給年齢到達後に分割年金を受け取る。日本の3号分割が標準報酬という記録を移転するのに対し、韓国は年金額そのものを分割する構成をとる

ドイツ
Versorgungsausgleichsgesetz(VersAusglG)§ 1 ff.

離婚判決の中で家庭裁判所が職権により、婚姻期間中に形成された年金期待権を制度ごとに折半する。当事者の請求を待たずに手続が動く点で、単独請求を要する日本より自動化されている

アメリカ
ERISA の QDRO(29 U.S.C. § 1056(d)(3))、42 U.S.C. § 402(b)

企業年金は裁判所の適格家事関係命令(QDRO)で分割し、公的年金は分割ではなく婚姻10年以上を要件とする離婚配偶者給付で対応する。私的年金と公的年金で処理経路が分かれる点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚届を出してから1年10か月が過ぎた。年金のことは頭の片隅にあったが、生活を立て直すだけで精一杯だった。残された時間はあと2か月。年金事務所で標準報酬改定請求書を出せば、2008年4月以降の3号期間は書類1枚で半分があなたの記録に移る。2か月を過ぎれば、同じ請求は二度と受け付けられない
  • もし離婚した後で元配偶者が亡くなったら、分割はもう諦めるしかないのか。実務上は、死亡日から1か月以内に請求すれば分割が認められる取扱いがある。訃報を聞いて手が止まったまま1か月を過ごした人が、権利を失っている(最新の取扱いをご確認ください)
  • 離婚した元配偶者を長年扶養してきたのは、あなたの側だ。ある朝、日本年金機構から標準報酬改定通知書が届く。同意を求める書類ではなく、すでに決まったことの通知である。3号分割にあなたの意思は要件として入っていない。財産分与の協議書に「年金は分割しない」と書いて署名させていても、その一文は3号分割を止められない
  • 入籍せずに20年連れ添い、事実婚を解消した。相手の扶養に入って第3号被保険者になっていたなら、この分割の対象になりうる。婚姻届の有無が権利の有無を決めるわけではない
  • 結婚生活30年のうち、専業主婦だったのは1995年から2015年まで。3号分割で取りに行けるのは2008年4月以降の7年分だけである。残る13年分は78条の2の合意分割で別に組み立てなければ、手つかずのまま終わる。この線引きを知らずに「年金は半分もらえる」と信じたまま協議書に判を押した人が、後で桁の違う差に気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきん定期便と基礎年金番号がわかるものを持って年金事務所へ行き、「年金分割のための情報提供請求」をする。第3号被保険者だった期間が月単位で出る2. そのうち2008年4月1日以後の月数を確認、そこが3号分割の射程3. それ以前の期間は78条の2の合意分割で別途交渉、按分割合の上限は2分の1 4. 離婚等の翌日から2年以内に標準報酬改定請求書を提出。相手の署名も同意書も不要5. 改定通知書が届いたら、自分の記録に反映されたか必ず確認する

訴えられた側:1. 3号分割そのものは阻止できない。同意も署名も要件でないため、拒否や無視は効果を持たない2. 財産分与の協議で「年金は分割しない」と約束させても、その合意で3号分割は止まらない。止まると誤信したまま他の資産で譲歩すると二重に損をする3. 実質的な交渉余地があるのは2008年3月以前の期間、つまり合意分割の按分割合だけである4. 分割後の自分の老齢厚生年金の見込額を先に試算し、退職後の生活設計を組み直しておく

時効(請求できる期限):原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内(厚生労働省令。相手方が死亡した場合は死亡日から1か月以内など例外の取扱いがある)。加えて、特定被保険者が当該特定期間を計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときなど省令が定める場合は、期間内でも請求できない(1項ただし書)。改定の効力は請求のあった日から将来に向かってのみ生じ(5項)、過去分を遡って受け取ることはできない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:3号分割は78条の13が掲げる保険料の夫婦共同負担という基本的認識を、第3号被保険者期間について定型的に実現した制度と解される。合意分割と異なり割合を2分の1に固定し請求を単独行為としたのは、扶養されていた側の潜在的持分を交渉力の差から切り離すためであり、財産分与(民法768条)とは別個に並行して機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正、平成20年(2008年)4月1日施行 第3号被保険者期間についての標準報酬の分割制度として新設。相手方の同意を要しない一方的請求で2分の1の分割を認める仕組みを導入し、適用対象を施行日以後の第3号被保険者期間に限定した
  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 共済年金との一元化に伴い、請求の相手方が「厚生労働大臣」から「実施機関」に改められ、公務員・私学教職員の期間も同一の枠組みで分割されることとなった

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により、第3号被保険者期間についての標準報酬の分割制度として新設。相手方の同意を要しない一方的請求で2分の1の分割を認める仕組みを導入し、適用対象を2008年4月1日の施行日以後の第3号被保険者期間に限定した
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:被用者年金一元化法により、2015年10月1日から請求の相手方が厚生労働大臣から実施機関に改められ、公務員・私学教職員の期間も同一の枠組みで分割されることとなった

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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