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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

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  1. 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。
  2. 2.実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
  3. 3.実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
  4. 4.前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
  5. 5.第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の14は、離婚等をした第3号被保険者が、相手方の同意なく実施機関に請求すれば、特定期間の標準報酬が2分の1に改定されると定める。効力は請求日以降のみ。

Q · 離婚するとき、相手がイヤだと言っても年金は分けてもらえるんですか?

相手の同意がなくても、請求だけで記録が半分に移ります

厚生年金保険法78条の14により、第3号被保険者だった配偶者は、離婚等をしたときに実施機関へ標準報酬の改定を請求できます。請求権者は被扶養配偶者本人だけで、特定被保険者(相手方)の同意は要件ではありません。実施機関は特定期間の各月について、標準報酬月額と標準賞与額をそれぞれ2分の1に改定・決定し、その期間は被扶養配偶者自身の被保険者期間とみなされます(4項)。ただし対象は2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られ、請求は原則として離婚等の翌日から2年以内、効力は請求の日から将来に向かってのみ生じます(5項)。

解説

配偶者の扶養に入っていた期間、あなたの年金記録に保険料の足跡は残らない。国民年金の第3号被保険者は自分で保険料を納めない扱いだからだ。離婚すればその期間の厚生年金は全部相手のもの、と思っていたなら、78条の14がその前提を崩す。2008年4月1日以後の第3号被保険者期間について、あなたは相手の同意を一切必要とせず、実施機関(日本年金機構や共済組合など年金記録を管理する窓口)に標準報酬(給与や賞与を等級化した、年金額計算の基礎になる数字)を2分の1にする改定を請求できる。相手が拒んでも、話し合いから逃げても、裁判所を通す必要すらない。割合の交渉もない。法律が最初から2分の1と決めている。ただし原則2年という期限があり、効力は請求の日から将来に向かってのみ生じる(5項)。動かなければ、権利ごと消える。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の14は、第3号被保険者であった被扶養配偶者による標準報酬の分割請求(3号分割)を定める規定である。特定被保険者が被保険者であった期間のうち、その配偶者が国民年金法7条1項3号に該当していた特定期間について、離婚又は婚姻の取消し等を要件として、相手方の同意を要さずに標準報酬月額及び標準賞与額を各2分の1に改定・決定することを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q13号分割とは何ですか?

厚生年金保険法78条の14に基づき、離婚等をした第3号被保険者が、相手方の同意なしに特定期間の標準報酬を2分の1に分割できる制度です。割合は法定で交渉の余地がありません。

Q23号分割の請求期限はいつまでですか?

原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。相手方が死亡した場合など、厚生労働省令により別の取扱いが定められている場合があるため、最新の運用を年金事務所でご確認ください。

Q33号分割の請求先はどこですか?

実施機関です。会社員だった元配偶者なら日本年金機構(年金事務所)、公務員や私学教職員なら各共済組合が窓口になります。2015年の被用者年金一元化で窓口が実施機関に統一されました。

Q43号分割に必要な書類は何ですか?

標準報酬改定請求書のほか、婚姻期間と離婚等の事実がわかる戸籍謄本、基礎年金番号がわかる書類が基本です。相手方の署名や同意書は不要で、単独で提出できます。

Q53号分割すると元配偶者の年金は減りますか?

減ります。2項・3項は当事者双方の標準報酬を特定被保険者の額の2分の1に改定すると定めており、分割された分だけ元配偶者側の記録も下がります。片方が増えるだけの制度ではありません。

Q62008年3月以前の専業主婦期間は3号分割できますか?

できません。3号分割の射程は施行日である2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られます。それ以前の期間は78条の2の合意分割で、按分割合を協議または審判で決める必要があります。

Q7元配偶者が障害厚生年金を受けていても請求できますか?

1項ただし書により、請求日に特定被保険者が当該特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときなど、厚生労働省令が定める場合は請求できません。事前確認が要ります。

Q8再婚したら分割された年金記録は元に戻りますか?

戻りません。改定・決定された標準報酬はその後の婚姻・再婚に左右されず、分割を受けた期間は自身の被保険者期間とみなされたまま(4項)老齢厚生年金の計算に用いられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が絶対にハンコは押さないと言ってるんですけど、それでも分割できますか?

できる。78条の14第1項が請求権者としているのは被扶養配偶者本人だけで、特定被保険者の同意は要件に入っていない。請求を受けた実施機関が2分の1に改定・決定する(2項、3項)。業界裏話ヒント:合意分割(78条の2)と混同して「同意が要る」と思い込み、交渉が決裂したまま2年を空費する人が多い。合意分割が壊れていても、2008年4月以降の3号期間だけは先に確保できる

Q2分割したら、いつからお金が入ってくるんですか?

入金はあなた自身が老齢厚生年金の受給開始年齢に達してからである。78条の14が分割するのは標準報酬という記録であり(2項、3項)、その期間があなたの被保険者期間とみなされる(4項)。相手が既に年金を受け取っていても、あなたの年齢が届かなければ1円も出ない。業界裏話ヒント:3号期間が数年なら増額は月数千円にとどまることも珍しくない。情報提供請求で見込額を先に確認し、交渉の重み付けを実額に合わせる

Q3入籍してなかったんですが、事実婚でも対象になりますか?

なりうる。78条の14第1項は「離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」を対象としており、事実婚関係の解消も省令の定めにより含まれる。前提として国民年金法7条1項3号の第3号被保険者であったことが必要だ。業界裏話ヒント:事実婚は解消日の特定が争点になりやすい。健康保険の被扶養者資格喪失日や住民票の続柄変更が、2年の起算点を裏付ける材料になる

Q4合意分割と3号分割、両方やらないとダメなんですか?

2008年3月以前に扶養に入っていた期間があるなら、その部分は合意分割(78条の2)でしか分けられないため、両方の検討が要る。実務上、合意分割を請求すると対象の特定期間について3号分割も併せて処理される取扱いになっている。業界裏話ヒント:3号分割は割合が2分の1で固定されているので、按分割合の交渉に意味があるのは合意分割の対象期間だけである。ここを分けずに交渉すると、労力の配分を間違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金分割で相手の年金の半分がもらえる、という話を知っている人は多い。だがその深刻な誤差を知る人は少ない。分割されるのは標準報酬という記録であって、現金ではない。あなたが受給開始年齢に達するまで、1円も入らない。相手が今月から年金生活に入っていても、あなたが50歳なら入金は10年以上先である。請求の時間軸と入金の時間軸は別物だ
  • 「どうやって相手を説得すれば分割に応じてもらえるか」という問いを立てた瞬間、あなたは自分を合意分割(78条の2)の土俵に乗せている。3号分割に説得という工程は存在しない。立てるべき問いは「自分の第3号被保険者期間のうち、2008年4月以降は何か月あるか」であり、その答えは年金事務所で数字として出る
  • 専業主婦期間が長いほど有利だと思われがちだが、2008年3月以前の期間は3号分割の対象外である。1990年代から扶養に入っていた人ほど、対象外の年数が長い。しかもこの線引きは条文本文ではなく平成16年改正法の附則で決まっているため、78条の14を読んだだけでは見えない
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相手方の同意78条の14(3号分割):不要。被扶養配偶者が単独で請求できる
対象期間2008年4月1日以後の第3号被保険者期間(特定期間)のみ
分割割合法定の2分の1に固定、交渉の余地なし(2項・3項)
効力の発生時点請求のあった日から将来に向かってのみ(5項)、遡及受給なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚届を出してから1年10か月が過ぎた。年金のことは頭の片隅にあったが、生活を立て直すだけで精一杯だった。残された時間はあと2か月。年金事務所で標準報酬改定請求書を出せば、2008年4月以降の3号期間は書類1枚で半分があなたの記録に移る。2か月を過ぎれば、同じ請求は二度と受け付けられない
  • もし離婚した後で元配偶者が亡くなったら、分割はもう諦めるしかないのか。実務上は、死亡日から1か月以内に請求すれば分割が認められる取扱いがある。訃報を聞いて手が止まったまま1か月を過ごした人が、権利を失っている(最新の取扱いをご確認ください)
  • 離婚した元配偶者を長年扶養してきたのは、あなたの側だ。ある朝、日本年金機構から標準報酬改定通知書が届く。同意を求める書類ではなく、すでに決まったことの通知である。3号分割にあなたの意思は要件として入っていない。財産分与の協議書に「年金は分割しない」と書いて署名させていても、その一文は3号分割を止められない
  • 入籍せずに20年連れ添い、事実婚を解消した。相手の扶養に入って第3号被保険者になっていたなら、この分割の対象になりうる。婚姻届の有無が権利の有無を決めるわけではない
  • 結婚生活30年のうち、専業主婦だったのは1995年から2015年まで。3号分割で取りに行けるのは2008年4月以降の7年分だけである。残る13年分は78条の2の合意分割で別に組み立てなければ、手つかずのまま終わる。この線引きを知らずに「年金は半分もらえる」と信じたまま協議書に判を押した人が、後で桁の違う差に気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の14の条文原文は「被保険者(被保険者であつた者を含む。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の14は第三章の三に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。