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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第78条の15(記録)

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実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

この条文の基本情報

記録とは何ですか?

定義記録とは、厚生年金保険法第78条の15に定められた規定で、「実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の15(記録)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の15の条文原文は「実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の15は第三章の三に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の15の前の条は厚生年金保険法第78条の14です。
  7. 厚生年金保険法第78条の15の次の条は厚生年金保険法第78条の16です。
  8. 厚生年金保険法第78条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の15は、3号分割で生じた被扶養配偶者みなし被保険者期間と標準報酬を、実施機関が厚生年金保険原簿に記録する義務を定める。この記録が将来の年金額の唯一の根拠になる。

Q · 年金分割の請求が通ったら、それで手続きは終わりなんですか?

原簿に記録されて初めて将来の年金額に反映されます

終わりではありません。厚生年金保険法78条の15により、実施機関(日本年金機構・各共済組合)は、3号分割で生じた被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、その期間、その期間に係る標準報酬などを厚生年金保険原簿に記録しなければなりません。将来の年金額はこの原簿の記載だけを根拠に計算されるため、届いた標準報酬改定通知書と原簿の内容が請求どおりかを確認するところまでが実質的な手続きの完了点です。

解説

専業主婦(主夫)期間の年金分割、いわゆる3号分割は、相手の同意も按分割合の交渉も要らず、一律2分の1を持ってこられる制度である。だが請求が通った時点では、まだ何も終わっていない。78条の15が実施機関(日本年金機構や共済組合)に命じているのは、あなたの氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、その期間の標準報酬を厚生年金保険原簿に書き込むことだ。この書き込みこそが、30年後にあなたの口座へ振り込まれる金額の唯一の根拠になる。裏返せば、原簿の数字が誤っていれば、あなたの年金は誤ったまま一生払われ続ける。だから請求後に届く「標準報酬改定通知書」を引き出しの奥に放り込んではいけない。それは原簿に何が書かれたかを外部から確認できる、ほぼ唯一の手札である。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の15は、3号分割の効果を公的記録として確定させる規定である。実施機関は、同法78条の14第4項により被保険者期間であったものとみなされた被扶養配偶者みなし被保険者期間について、対象者の氏名、当該期間、当該期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を、厚生年金保険原簿に記録しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象期間があるかを先に洗い出す ねんきんネットまたはねんきん定期便で、平成20年(2008年)4月1日以後に第3号被保険者だった期間があるかを確認する。それ以前の期間しかなければ3号分割の対象外で、合意分割(78条の2)の検討に切り替える
  2. 2.年金分割のための情報通知書を請求する 年金事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、対象期間や分割の対象となる記録の範囲を書面で押さえる。協議や調停で相手と交渉する場合も、この通知書が事実ベースになる
  3. 3.離婚後2年以内に標準報酬改定請求書を提出 離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に、年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出する。3号分割は相手方の同意書も按分割合の合意書も不要。相手方が死亡している場合は死亡日から1か月以内の特例期限に注意する
  4. 4.届いた標準報酬改定通知書を即日照合・保管 実施機関が78条の15により原簿へ記録した結果として、標準報酬改定通知書が届く。到着当日にスキャンし、対象期間の範囲と改定後の標準報酬が請求内容と一致しているかを、ねんきんネットの記録と突き合わせる
  5. 5.食い違いがあれば28条の2の訂正請求へ 原簿の記録に脱漏や誤りがある場合は、厚生年金保険法28条の2の訂正請求で争う。主張する側が資料を出す構造のため、標準報酬改定通知書・情報通知書・調停調書のコピーをセットで提出する

よくある質問 AI による整理

Q13号分割とは何ですか?

第3号被保険者だった期間について、相手の同意なく厚生年金の記録を一律2分の1に分ける制度です。分割の効果は78条の15により原簿へ記録されて確定します。

Q23号分割の請求はいつまでにすればいいですか?

原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。相手方が死亡した場合は死亡日から1か月以内という短い特例があります。期限を過ぎると原簿は変更されません。

Q33号分割に元配偶者の同意は必要ですか?

不要です。3号分割は請求者の単独請求で成立し、按分割合の合意もいりません。相手が「渡さない」と言っても、実施機関は請求に基づき原簿を書き換えます。

Q4標準報酬改定通知書とは何ですか?

分割請求後に実施機関から届く通知で、原簿にどの期間の標準報酬がいくらに改定されたかを外部から確認できるほぼ唯一の書面です。届いたら即スキャン保管が鉄則です。

Q5厚生年金保険原簿の内容はどこで確認できますか?

ねんきんネットやねんきん定期便、年金事務所での記録照会で確認できます。分割後の期間と標準報酬が請求内容と一致しているかを、通知書と突き合わせて点検します。

Q63号分割の対象になる期間はいつからですか?

平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間に限られます。それより前の期間を分けたい場合は、合意分割(78条の2)で別途請求する必要があります。

Q7再婚したら分割された年金記録はどうなりますか?

消えません。原簿に記録されたみなし期間と標準報酬はそのまま残ります。再婚で失権する遺族年金と異なり、分割記録は自分の記録として一生ついてきます。

Q8実施機関とはどの機関を指しますか?

日本年金機構(厚生労働大臣)のほか、国家公務員共済組合連合会や地方公務員共済組合、私学事業団などです。被用者年金一元化により共済組合等も記録義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分割してもらった期間って、私の年金の加入期間としてカウントされるんですか?

年金額の計算には反映されますが、老齢厚生年金の受給資格期間(原則10年)には算入されません。78条の14第4項のみなしは、あくまで給付額を計算するための記録の付け替えだからです。実務のポイント:自分自身の納付済期間等で10年を満たしていなければ、原簿に分割記録があっても受け取りは始まりません。分割請求と同じ日に、自分の未納期間と合算対象期間を必ず点検すること

Q2何年か経ってから記録が違うと気付いたら、もう手遅れですか?

手遅れではありません。厚生年金保険法28条の2の訂正請求で、原簿の記録の訂正を求められます。ただし審議の場では、記録が誤っていると主張する側が具体的な資料を出せるかが勝負になります。実務のポイント:標準報酬改定通知書は事実上再発行が難しく、手元コピーが最強の証拠になります。離婚時の調停調書や年金分割のための情報通知書もセットで保管しておくと、訂正請求の説得力が段違いに変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 3号分割で記録を分けてもらえること自体は知られている。だがその期間が老齢厚生年金の受給資格期間(原則10年)に算入されないことまでは、ほとんど知られていない。みなし期間は年金額の計算にのみ効き、資格の扉を開ける鍵にはならない。自分自身の納付済期間等が10年に届いていなければ、分割記録は台帳の中で眠ったままになる。
  • 「いくら分割してもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。3号分割で動くのは金額ではなく標準報酬という記録であり、実際の受給額は将来の受給開始時点の計算式で決まる。今の見込額だけを見て「たいした額じゃないからいい」と判断する発想が、20年後の生活費を削っている。
  • 離婚届を出せば年金事務所が自動で処理してくれると思われているが、分割は請求があって初めて動く。請求しなければ原簿は変わらず、2年が過ぎれば請求権そのものが消える。さらに3号分割の対象は平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間に限られ、それより前の期間は合意分割で別途争う必要がある。
比較の観点この条文ほかの条文
記録される期間の性質78条の15:3号分割による被扶養配偶者みなし被保険者期間と標準報酬78条の7:合意分割による改定後の標準報酬
28条:一般の被保険者資格・標準報酬等の原簿記録
前提となる請求単独請求で足り、相手方の同意・按分割合の合意は不要当事者の合意または家裁の審判・調停による按分割合が必要
請求は不要、事業主の届出等に基づき職権で記録
対象期間の限定平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られる婚姻期間中の厚生年金加入期間全般(平成20年3月以前も対象)
厚生年金の被保険者期間全般
誤記録への対抗手段28条の2の訂正請求(期限はないが立証責任は請求者側)28条の2の訂正請求(同左)
28条の2の訂正請求(同左)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法第82条/民法第1030条の1

台湾は公務員退職給付についてのみ離婚配偶者の分配請求権を制度化。労工保険の年金には分割制度がなく、剰余財産分配の枠内で処理されるため、日本のような公的台帳への記録義務規定に相当するものは存在しない

韓国
대한민국 국민연금법 제64조(분할연금)

韓国は婚姻期間5年以上等を要件に分割年金の受給権を認める構成で、日本の「記録を分ける」方式と異なり「給付を分ける」方式に近い。記録台帳への記載よりも受給権の発生要件が中心となる

ドイツ
VersAusglG §§ 9-10(Versorgungsausgleich)

ドイツは離婚時に家庭裁判所が職権で年金調整を行い、内部分割により各年金保険者の記録に直接反映される。当事者の請求を待たず裁判所主導で処理される点が、請求主義をとる日本の3号分割と対照的

アメリカ
QDRO(ERISA §206(d)(3)、IRC §414(p))

米国は裁判所命令(QDRO)をプラン管理者が受理して初めて分割が実行される。公的な原簿記録ではなく私的年金プランの記録に依存する点で、公的台帳への記録義務を定める本条とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚から1年11か月、3号分割の請求書をまだ出していないとしたら何が起きる? 期限は離婚等をした日の翌日から起算して2年。1日過ぎれば、相手が「分けていい」と言っても原簿は1文字も動かない。
  • あなたが分割される側(特定被保険者)になる場合。給与明細は何も変わらないのに、平成20年4月以降の一定期間について、原簿の標準報酬が過去に遡って半分に書き換えられる。3号分割は相手方の単独請求で成立し、あなたの同意も不同意も要件ではない。通知書が届いてから慌てても、記録は元に戻らない。将来の老齢厚生年金の見込額が下がることを前提に、退職金や個人年金の設計を組み直す局面に入る。
  • 分割から12年後、ねんきんネットを開いたら、分割されたはずの期間が見当たらない。手元に標準報酬改定通知書のコピーがあるかどうかで、この先の展開は完全に分岐する。記録の訂正請求(厚生年金保険法28条の2)は、主張する側が過去を証明する世界だからだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象期間を確認:平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間があるかを、ねんきん定期便・ねんきんネットで洗い出す2. 年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出、相手の同意書は不要3. 届いた標準報酬改定通知書を即スキャンし、分割後の期間と標準報酬が請求内容と一致するか照合4. 平成20年3月以前の期間は3号分割の対象外なので、合意分割(78条の2)を並行検討5. 自分の受給資格期間が10年に届いているかを同時に点検、足りなければ追納やカラ期間の確認へ

訴えられた側:1. 3号分割は相手方の単独請求で成立するため、阻止するという発想は捨てて損害の把握に切り替える2. 通知書で、どの期間の標準報酬がいくらに改定されたかを確認し、老齢厚生年金の見込額を再計算3. 対象期間が平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られているか、期間の範囲そのものに誤りがないかを検証4. 期間や標準報酬の記載に事実と異なる点があれば、記録の訂正請求(28条の2)で争う5. 減った分を前提に、iDeCoや個人年金で老後設計を組み直す

時効(請求できる期限):3号分割の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内(厚生年金保険法78条の14および関係政令)。相手方が死亡した場合は死亡日から1か月以内という短い特例が置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。原簿の記録に対する訂正請求(28条の2)自体に期限はないが、時間が経つほど資料が失われ立証は不利になる

学説

通説(実務理解):年金分割は当事者間の合意や審判のみでは完成せず、実施機関による原簿への記録によって公法上の効果が確定すると理解されている。本条は78条の14の改定処分を台帳上で実現するための実施規定と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正 第3号被保険者期間についての年金分割(3号分割)制度の新設に伴い、被扶養配偶者みなし被保険者期間の記録義務規定として新設された。制度の適用は平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間から
  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 共済年金の厚生年金への統合に伴い、記録主体が「厚生労働大臣」から「実施機関」へ、委任先が「厚生労働省令」から「主務省令」へと改められた。共済組合等も記録義務を負う体制になった

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により、第3号被保険者期間についての年金分割(3号分割)が創設され、被扶養配偶者みなし被保険者期間の記録義務規定として新設された。制度の適用対象は平成20年(2008年)4月1日以後の第3号被保険者期間
  2. 2.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金一元化法により、記録主体が「厚生労働大臣」から「実施機関」へ、委任先が「厚生労働省令」から「主務省令」へ改められ、共済組合等も記録義務を負う体制となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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