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厚生年金保険法 第78条の13(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)

クイックジャンプ

被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 78 条の 13 は、被扶養配偶者が保険料を共同して負担したという基本的認識を定め、3 号分割の土台となる規定である。対象は 2008 年 4 月以後の第 3 号被保険者期間に限られる。

Q · 離婚したら、専業主婦だった期間の年金は自動で半分になるの?

保険料は夫婦が共同負担したと認める、3 号分割の土台の条文です

厚生年金保険法 78 条の 13 は、被扶養配偶者を有する被保険者が納めた保険料を、その被扶養配偶者が共同して負担したものとする基本的認識を定めます。この認識を土台に 78 条の 14 以下の 3 号分割が置かれ、2008 年 4 月 1 日以後の第 3 号被保険者期間については、相手方の同意も家庭裁判所の手続も要らず、単独請求で標準報酬記録が一律 2 分の 1 に分割されます。2008 年 3 月以前の期間は 78 条の 2 の合意分割となり、按分割合の交渉が必要です。

解説

離婚のとき年金は話し合って分けるもの、そう思われている。だが、この一条はそこに楔を打ち込む。被扶養配偶者を有する被保険者が納めた保険料は、その被扶養配偶者が共同して負担したものである、という基本的認識。厚生年金保険法第3章の3、いわゆる3号分割の土台がここに置かれている。この認識が据えられた結果、あなたが国民年金第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されていた配偶者)だった期間については、相手の同意も、家庭裁判所の決定も、按分割合の交渉も要らなくなった。あなた一人で年金事務所に請求すれば、その期間の相手の標準報酬記録は一律2分の1に割れる。ただし射程は2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られる。それ以前は第3章の2の合意分割、つまり相手と交渉する世界に戻る。同じ婚姻期間でも、2008年4月を境に難易度が真っ二つに割れている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 78 条の 13 は、第 3 章の 3(離婚等をした場合における被扶養配偶者みなし被保険者期間の特例)の冒頭に置かれた趣旨規定であり、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料を、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識を宣言する。この認識は、78 条の 14 以下に定める 3 号分割の請求および標準報酬の改定を正当化する根拠として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q13号分割とは何ですか?

2008 年 4 月 1 日以後の第 3 号被保険者期間について、相手方の同意なく単独請求で標準報酬記録を一律 2 分の 1 に分割できる制度です。78 条の 13 の共同負担の認識が土台になっています。

Q2年金分割はいつまでに請求できますか?

原則として離婚等をした日の翌日から起算して 2 年です。相手方が死亡した場合は請求できる期間がさらに短縮される取扱いがあるため、直ちに年金事務所へ確認してください。

Q3合意分割と3号分割の違いは?

合意分割(78 条の 2)は相手方の同意または家庭裁判所の手続が必要で按分割合を交渉します。3 号分割は 2008 年 4 月以後の第 3 号期間に限り、同意不要で一律 2 分の 1 です。

Q4年金分割のための情報通知書はどこでもらえますか?

年金事務所または街角の年金相談センターで請求します。離婚前でも単独で請求でき、婚姻期間のうち第 3 号被保険者だった月数と分割対象期間が確認できます。

Q5事実婚でも年金分割できますか?

第 3 号被保険者として認定されていた期間があれば、その事実婚関係の解消時に 3 号分割を請求できます。婚姻届の有無ではなく、第 3 号被保険者だったかどうかが分岐点です。

Q6専業主婦だった期間はすべて自動的に半分になりますか?

なりません。自動的に半分になるのは 2008 年 4 月 1 日以後の第 3 号被保険者期間だけです。それ以前の期間は合意分割の領域に残り、按分割合の交渉が必要になります。

Q7国民年金(基礎年金)も分割の対象ですか?

対象外です。分割されるのは厚生年金の報酬比例部分に対応する標準報酬の記録のみで、基礎年金、企業年金、iDeCo は含まれません。

Q8年金分割すると相手の年金は減りますか?

減ります。分割は対象期間の標準報酬記録を移す仕組みのため、分割した側の記録はその分低下し、将来の報酬比例部分の年金額も下がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元夫が絶対に同意しないと言い張っています。それでも年金は分けられますか?

2008年4月1日以後の第3号被保険者期間については、同意は要らない。あなた一人の請求で一律2分の1に分割される(78条の13、78条の14)。それ以前の期間は合意分割(78条の2)となり、同意か家庭裁判所の手続が必要になる。業界裏話ヒント:実務では3号分割と合意分割を同時に手続するのが通常だが、交渉の場では「争いのない部分」と「争う部分」を明確に分けて話す方が相手の抵抗は弱まる。全部を一括で要求すると、確定している部分まで人質に取られる

Q2分割すると、実際いくらぐらい増えるものなんですか?

増えるのは年金額の半分ではなく、対象期間の標準報酬記録の半分から計算し直した額である。対象期間が数年程度なら月額数千円台にとどまることも珍しくない。業界裏話ヒント:年金分割のための情報通知書は離婚前でも単独で請求でき、50歳以上または障害厚生年金の受給権者であれば分割後の年金見込額まで出してもらえる。この数字を持っているかどうかで、財産分与全体の組み立て方が変わる

Q3離婚したあとに元配偶者が亡くなったら、分割した分は消えますか?

消えない。分割が実行されると標準報酬の記録はあなた自身のものとして改定・決定される(78条の15)ため、その後の相手の生死は影響しない。逆に請求前に相手が死亡すると、請求できる期間が大きく短縮される。業界裏話ヒント:離婚が成立していない段階で相手が死亡した場合は、分割ではなく遺族厚生年金の問題に切り替わり、結論が正反対になることがある。離婚のタイミングと相手の健康状態は、年金の観点では無関係ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 相手の年金の半分がもらえると理解されているが、分割されるのは年金額そのものではなく、対象期間の標準報酬の記録である。しかも厚生年金の報酬比例部分だけで、基礎年金(国民年金)部分も、企業年金やiDeCoも対象外。最終的に受け取る額は、割れた記録から計算し直した金額になる
  • 3号分割の対象が2008年4月以後であることは比較的知られている。だが、その深刻さまで理解している人は少ない。1990年代から扶養に入っていた人は、婚姻期間の大半が合意分割の領域に残る。そちらは相手の同意か家庭裁判所の手続が必要で、按分割合も上限2分の1の枠内で争いになる。自動で半分という感覚のまま交渉に入ると、足元をすくわれる
  • 「離婚したら年金はいくらもらえるのか」という問いの立て方そのものがずれている。分割で動くのは記録であり、受け取れるのはあなた自身が受給開始年齢に達してから。相手が先に受給していても、相手が先に亡くなっても、あなたの受給時期は早まらない。問うべきは「いくら」ではなく「どの期間の記録が、いつから自分のものになるか」である
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対象期間78 条の 13:3 号分割の趣旨規定(2008 年 4 月 1 日以後の第 3 号被保険者期間が射程)
相手方の同意共同負担の認識により同意を不要とする根拠を提供
分割割合一律 2 分の 1 という設計の理念的根拠
条文の性格趣旨規定(直接の請求権を生じさせない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚届を出してから1年半、ふと年金分割という言葉が目に入った。もう手遅れなのか。請求期限は離婚等をした日の翌日から2年、まだ半年ある。年金事務所で年金分割のための情報通知書を取り、2008年4月以後の第3号期間が何か月あるかを確認する。ここで動けるかどうかで、老後の記録は一生分変わる
  • あなたは会社員で、妻は長年あなたの扶養に入っていた。離婚後しばらくして、年金事務所から標準報酬改定通知が届く。あなたの同意を一度も求められないまま、2008年4月以後の記録は半分になっている
  • 結婚20年、専業主婦だったのは1998年から2015年まで。自動的に半分になるのは2008年4月以後の約7年分だけで、それ以前の約10年分は合意分割の交渉領域に残る。同じ「専業主婦だった期間」が、制度の上では二つに切り分けられている

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の13(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の13の条文原文は「被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担し…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の13は第三章の三に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。