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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第78条の12(政令への委任)

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この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、厚生年金保険法第78条の12に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の12(政令への委任)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の12の条文原文は「この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の12は第三章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の12の前の条は厚生年金保険法第78条の11です。
  7. 厚生年金保険法第78条の12の次の条は厚生年金保険法第78条の13です。
  8. 厚生年金保険法第78条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の12は、離婚時の年金分割について、法律に定めるもののほか必要な事項を政令で定めると規定する委任規定である。請求手続の細目は施行令・施行規則に置かれている。

Q · 離婚の年金分割って、法律のどこを読めば手続が分かるんですか?

細目は政令と省令にある。法律本体だけでは足りない

厚生年金保険法78条の12は、離婚等をした場合の特例について「この章に定めるもののほか、必要な事項は政令で定める」と規定する委任規定です。つまり、標準報酬改定請求の手続、請求書の様式、添付書類、按分割合の合意を証する書面の形式といった実務の要件は、法律本体ではなく厚生年金保険法施行令および同法施行規則に置かれています。法律だけを読んで「書いていない=制限がない」と判断すると、年金事務所の窓口で書類を返される原因になります。

解説

離婚時の年金分割で、あなたが実際に向き合う相手はこの条文ではない。年金事務所の職員が手元で開いている厚生年金保険法施行令と施行規則である。78条の12は「この章に定めるもののほか、必要な事項は政令で定める」とだけ書く。按分割合の請求書に何を添付するか、期限を過ぎたときの例外はあるか、どんな書面なら合意として認められるか、勝敗を分ける細目はすべて国会ではなく内閣と厚生労働省が決めている。ここを知らない人は法律本体だけを読んで「書いていない=制限がない」と読み違え、窓口で書類を突き返される。年金分割を本気で調べるなら、六法を閉じて e-Gov で施行令と施行規則まで降りること。その一手間が、通る請求と通らない請求を分ける。

法的な位置づけ

厚生年金保険法第78条の12は、離婚等をした場合における厚生年金の分割の特例について、同章に定める事項以外の必要な事項を政令に委任する規定である。委任先である厚生年金保険法施行令および同法施行規則が、標準報酬改定請求の手続的細目、請求書の様式、添付書類等を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1離婚したら年金は自動的に半分になりますか?

なりません。婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を対象に、当事者が年金事務所へ標準報酬改定請求をして初めて記録が動きます。協議書に書いただけでは分割は実行されません。

Q2年金分割の請求はいつまでにすればいいですか?

原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年です。家庭裁判所の手続が期限間際に確定した場合の例外は政令側に置かれているため、最新の施行令を確認してください。

Q3年金分割はどこに請求するのですか?

日本年金機構の年金事務所です。裁判所で按分割合が決まっても、記録を書き換えるのは年金事務所への標準報酬改定請求であり、様式は施行規則が定めています。

Q4相手が協力してくれなくても年金分割はできますか?

できる余地があります。按分割合が協議で決まらない場合、家庭裁判所に按分割合に関する処分を申し立て、その審判等に基づいて単独で請求する道があります。

Q5年金分割で自分の年金はいくら増えますか?

対象期間の標準報酬総額と按分割合で決まります。事前に「年金分割のための情報通知書」を取り寄せないと、増額が月数千円規模なのか数万円規模なのか判断できません。

Q6公務員だった配偶者と離婚した場合も年金分割できますか?

できます。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金へ統合され、共済独自の分割ルールではなく厚生年金保険法の分割規定とその政令が適用されます。

Q7年金分割の対象になる期間はどこですか?

婚姻期間中の厚生年金の記録が対象です。婚姻前や離婚後の期間、国民年金第1号被保険者だけの期間は分割の対象になりません。

Q8年金分割すると相手の年金は減りますか?

減ります。分割は標準報酬記録そのものを過去に遡って書き換える処理であるため、分割される側の将来の受給額は減額されます。行政処分としての通知も届きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1政令って、結局どこを見ればいいんですか?

厚生年金保険法施行令と厚生年金保険法施行規則の二つである。78条の12がこの章の細目を政令へ委ねており、請求手続の実質は施行令の離婚分割関係規定と施行規則の請求書様式に置かれている(条番号は e-Gov で確認を)。実務のポイント:離婚事件の実務家が最初に開くのは条文ではなく、日本年金機構の請求書様式と手引である。窓口で通る書式の方が、抽象的な政令の文言より先に効く

Q2協議書に「年金を分ける」と書いておけば大丈夫ですか?

足りない。年金記録が動くのは、年金事務所へ標準報酬改定請求(厚生年金保険法78条の2)をした時点である。按分割合の合意は書面の形式要件を満たす必要があり、その細目は78条の12の委任を受けた政令・省令が定める。実務のポイント:合意書が公正証書または公証人の認証を受けた私署証書でない場合、二人そろって窓口へ出向く必要が出てくる。相手が非協力なら手続はそこで止まり、多くの人が半年を失う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていないのだから制限はない」という読み方そのものが誤っている。78条の12は、書かれていない部分を政令が埋めることを宣言した条文である。条文の沈黙は自由の証明ではなく、規定が別の場所にあるという道標だ
  • あなたから見れば年金分割は夫婦間の財産の清算だが、行政から見れば標準報酬という公的記録の書き換えである。記録を動かすには記録のルール、つまり政令と省令の要求する形式に従うほかない。この落差が「合意したのに手続が進まない」という事態を生む
  • 委任規定は形式的な締めの条文だと理解している人でも、その委任先が請求期限の例外・添付書類・合意書面の形式要件といった、当事者の取り分そのものを左右する部分を握っていることまでは意識していない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性格78条の12:委任規定(細目を政令へ委ねる)78条の2:権利行使の本体規定(標準報酬改定請求)
78条の14:第3号被保険者期間の分割請求(3号分割)
当事者が行う行為なし(読者が参照先を降りるための道標)当事者双方の合意または家裁の審判等を前提に改定請求
被扶養配偶者が単独で分割請求(相手の同意不要)
実務で見るべき法令厚生年金保険法施行令・同法施行規則法律本体 + 施行令(合意書面の形式)
法律本体 + 施行規則(請求書様式)
つまずきやすい点法律に書いていない=制限がないと誤読する合意はあるのに書面の形式要件を満たさず受理されない
対象が第3号被保険者期間に限られることを知らない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法(離婚配偶者の退職給付分配請求)、民法第1030条の1

台湾は公教人員の退職給付についてのみ離婚配偶者の分配請求を制度化しており、労工保険には日本のような一般的な年金分割制度がない。私法上は剰余財産分配請求権で調整される

韓国
국민연금법 제64조(분할연금)

韓国は日本より早く分割年金を導入。婚姻期間中の加入期間を対象に、一定要件を満たす元配偶者が分割年金の受給権を持つ点で日本の合意分割と機能的に対応する

ドイツ
Versorgungsausgleichsgesetz(VersAusglG)

ドイツは離婚時に原則として職権で年金期待権を調整する Versorgungsausgleich を採る。当事者の請求を待たずに家庭裁判所が離婚手続内で処理する点が、当事者請求主義の日本と大きく異なる

アメリカ
Qualified Domestic Relations Order(ERISA § 206(d)(3))

米国は公的年金(Social Security)ではなく企業年金について、裁判所の QDRO によりプラン管理者へ分配を命じる方式。連邦法上の様式適合性が要求される点で、日本の様式要件と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚から1年10か月、按分割合の話はまとまったのに書面がまだ整っていない。もしこのまま2年の期限を越えたら、合意があっても年金事務所は受け付けてくれるのか。答えは条文本体には書かれていない。残り2か月で読むべきは法律ではなく、施行令に置かれた期限の例外規定と、施行規則が定める請求書の様式である
  • 請求される側になった場合を考える。あなたの標準報酬記録が過去に遡って書き換えられ、将来受け取る年金が減る。どの段階で通知が来て、どこまで争えるのか、その入口も政令と省令が握っている

学説

行政法学の通説:本条のような委任規定は、可変性の高い手続・様式を下位法令に委ねる技術的規定であるが、委任は無限定ではない。授権法の趣旨・目的を超える内容を政令が定めれば当該規定は違法・無効となり、権利内容そのものは法律留保の対象として法律本体に置かれるべきとされる。

社会保障法学の一般的説明:離婚時年金分割は夫婦間の財産清算であると同時に、標準報酬という公的記録の改定処分でもある。この二重性から、当事者の合意だけでは効果が生じず、実施機関への請求と形式要件の充足が不可欠であると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正 離婚等をした場合の厚生年金の分割制度(合意分割)が新設され、第3章の2の末尾に本条の政令委任規定が置かれた。制度の施行は平成19年(2007年)4月1日。その後の改正有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により離婚等をした場合の厚生年金の分割制度(合意分割)が創設され、第3章の2の末尾に本条の政令委任規定が置かれた。施行は平成19年(2007年)4月1日。以後の改正有無は e-Gov での人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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