厚生年金保険法 第78条の11(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
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第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例とは何ですか?
定義標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例とは、厚生年金保険法第78条の11に定められた規定で、「第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第78条の11(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第78条の11の条文原文は「第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定…」で始まります。
- 厚生年金保険法第78条の11は第三章の二に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第78条の11の前の条は厚生年金保険法第78条の10です。
- 厚生年金保険法第78条の11の次の条は厚生年金保険法第78条の12です。
- 厚生年金保険法第78条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法78条の11は、離婚時の年金分割で標準報酬が改定された者への保険給付について読替えを定める。分割記録は年金額に反映されるが、受給資格期間には算入されない。
Q · 離婚の年金分割で記録が増えたら、年金は全部増えるんですか?
増えるのは年金額だけで、受給資格は増えない
厚生年金保険法78条の11は、合意分割で標準報酬が改定された者への保険給付について読替えを定めます。分割で得た離婚時みなし被保険者期間は老齢厚生年金の額の計算には反映されますが、受給資格期間10年の判定、特別支給の老齢厚生年金に必要な被保険者期間1年の要件、加給年金額や中高齢寡婦加算の240月要件には算入されません。どの規定をどう読み替えるかの細目は政令で定められています。
解説
条文を開くと、いきなり表が出てくる。上欄・中欄・下欄。読む気を削ぐ作りだが、この表こそが離婚した人の老後の入金額を決めている。年金分割(合意分割)で標準報酬が改定されると、その記録はあなた自身のものになる。ただし「あなた自身の被保険者期間」としてすべての場面に効くわけではない。どの給付規定にどう読み替えるかが、本条と政令で一つずつ仕分けされているからだ。効くのは老齢厚生年金の「額」の計算。効かないのは受給資格期間10年の判定、特別支給の老齢厚生年金に必要な被保険者期間1年の判定、加給年金額や中高齢寡婦加算に必要な240月の判定。つまり分割で20年分の記録が増えても、あなた自身の加入歴が短ければ、60代前半は1円も出ない設計になっている。按分割合0.5を勝ち取ることに全力を注ぐ人は多いが、その0.5がどの計算式に入り、どの計算式で止まるかを知っている人は驚くほど少ない。
法的な位置づけ
厚生年金保険法78条の11は、同法78条の6第1項及び第2項により標準報酬が改定又は決定された者に対する保険給付について、法律を適用する際に必要な字句の読替えを定める規定である。給付額の計算及び支給停止に関する規定その他の読替えの細目は政令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1年金分割とは何ですか?
離婚等の際に、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を当事者間で分ける制度です。分けるのは年金額ではなく記録で、按分割合の上限は0.5、基礎年金は対象外です。
Q2年金分割の請求はいつまでにすればいいですか?
原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です(厚生年金保険法78条の2)。2年経過前に按分割合を定める審判等を申し立て、2年経過後に確定した場合は確定日の翌日から6か月以内となります。
Q3合意分割と3号分割の違いは何ですか?
合意分割は婚姻期間全体が対象で当事者の合意または審判が必要です。3号分割は平成20年4月以降の第3号被保険者期間が対象で、按分割合0.5が固定され相手の同意は不要です。
Q4年金分割のための情報提供請求とは何ですか?
年金事務所に請求すると、対象期間の標準報酬総額、按分割合の範囲、分割後の年金見込額などを記載した情報通知書が交付されます。離婚交渉に入る前に取得すると数字で議論できます。
Q5按分割合は0.5を超えられますか?
超えられません。按分割合の上限は0.5で、下限は分割を受ける側の持分割合です。合意でも審判でもこの範囲外の割合を定めることはできません。
Q6年金分割の記録は受給資格期間に入りますか?
入りません。離婚時みなし被保険者期間は老齢厚生年金の額の計算には反映されますが、受給資格期間10年の判定や加給年金額の240月要件には算入されません。
Q7年金分割の後に再婚したらどうなりますか?
影響しません。改定後の標準報酬はあなた自身の記録となるため、再婚しても元配偶者が死亡しても支給は止まりません。逆にあなたが死亡すれば記録は消え、子に承継されません。
Q8年金分割の手続きに必要な書類は何ですか?
標準報酬改定請求書、婚姻期間等を明らかにできる戸籍謄本、按分割合を定めた公正証書等または審判書謄本、双方の基礎年金番号が分かる書類などです。詳細は年金事務所でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金分割したら、元夫の年金の半分が毎月振り込まれるんですか?
振り込まれません。分割されるのは婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録で(厚生年金保険法78条の6)、按分割合の上限は0.5、基礎年金は対象外です。増えるのはあなた自身の老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。実務のポイント:請求前に「年金分割のための情報提供請求」をすれば、分割後の年金見込額まで示してもらえます。多くの人はこれを取らずに調停に入り、実額を知らないまま割合だけを争っている。
Q2分割で20年分の記録をもらえば、私も60歳から年金が出ますよね?
出ません。本条の読替は老齢厚生年金の「額」の計算には及びますが、特別支給の老齢厚生年金に必要な被保険者期間1年の判定に離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法78条の7)は算入されないからです。実務のポイント:そもそも男性は昭和36年4月2日以後生まれ、女性は昭和41年4月2日以後生まれだと特別支給の制度自体がありません。自分が対象世代かどうかを先に確認しないと、議論の前提が丸ごと空振りする。
Q3私は障害厚生年金を受けています。分割で記録が増えたら障害年金も増えますか?
今受けている障害厚生年金は増えません。離婚時みなし被保険者期間は障害厚生年金の額の計算の基礎とされず、本条と政令による読替の対象外だからです。効いてくるのは65歳以降です。実務のポイント:65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受けられる。分割で増えた老齢厚生年金は、この組合せを選んだときに初めて手取りとして現れる。障害年金だけを見て「分割しても無意味」と判断するのは早い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「夫の年金の半分がもらえるか」という問いの立て方そのものが外れている。分割の対象は婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録だけで、国民年金(基礎年金)は対象外。しかも分けるのは年金額ではなく記録である。問いを「婚姻期間中の報酬比例部分の記録が、上限0.5でどれだけ動くか」に立て直さないと、期待値が桁で外れる。
- 分割された記録が受給資格期間に入らないことを知っている人は一定数いる。だが深刻なのはその先で、特別支給の老齢厚生年金の1年要件にも、加給年金額や中高齢寡婦加算の240月要件にも算入されない。分割の恩恵を最も必要とする人ほど60代前半に無収入の谷を作ってしまう構造は、この一点から生まれている。
- 分割で得た分は元配偶者の年金から毎月天引きされて振り込まれる、と思われがちだが違う。改定後はあなた自身の標準報酬記録であり、元配偶者が死亡しても再婚しても支給は止まらない。裏を返せば、あなたが死亡すればその記録は消え、子に引き継がれることもない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条の11:分割後の保険給付への読替えと政令委任 | 78条の6:合意に基づく標準報酬の改定・決定そのもの 78条の7:離婚時みなし被保険者期間の定義 |
| 手取りへの効き方 | どの給付規定に分割記録を反映するかを仕分ける配電盤 | 分割記録を発生させる入口(改定請求の効果) 反映される期間の中身を画定する |
| 期限との関係 | 期限規定なし(改定が済んだ後の適用ルール) | 78条の2:離婚等の日の翌日から2年の請求期限 期限規定なし(定義規定) |
| 算入されない場面 | 受給資格期間10年、特別支給の1年要件、240月要件 | 改定の効果は請求月の翌月分から、遡及増額なし 障害厚生年金の額の計算の基礎とはされない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には離婚時の年金記録分割の専門制度がなく、労工保険の老年給付や国民年金は分割対象外。年金相当分は財産分与の交渉材料として扱われるにとどまる
韓国は記録ではなく受給権のレベルで分割する分割年金方式。婚姻期間の要件を満たし双方が受給年齢に達したときに支給される点で、日本の記録分割と設計思想が異なる
ドイツは離婚手続の中で裁判所が職権的に年金調整を行い、公的年金だけでなく企業年金や私的老後保障まで対象に含める。当事者の請求と2年の期限に依存する日本より網羅的
米国は私的年金を QDRO で分割し、公的年金(Social Security)は分割せず婚姻10年以上の元配偶者に独自の給付資格を与える二階建て構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚が成立して1年半、まだ年金分割の請求をしていないとしたら? 残りは半年である。離婚等をした日の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2)を過ぎれば、按分割合の合意書が手元にあっても標準報酬改定請求は受け付けられない。年金事務所の予約が取れずに月をまたぐ人が毎年出ている。
- 分割される側に立った場合。按分割合の上限は0.5、対象は婚姻期間中の厚生年金記録だけで、基礎年金は1円も動かない。相手方が「年金の半分をもらう」と言ってきたとき、制度の射程がどこで止まるかを先に示せるかどうかで、交渉の温度が変わる。
- 20年間ずっと第3号被保険者、自分名義の厚生年金は独身時代の10か月だけ。分割で婚姻期間20年分の記録を受け取った。それでも60歳から64歳の特別支給の老齢厚生年金は出ない。1年要件に離婚時みなし被保険者期間が算入されないからだ。65歳までの空白を前提に、家計表を組み直す必要がある。
- 友人が「元夫が死んだら遺族年金が入るはず」と話している。離婚した時点でその道は閉じている。一方、分割で受け取った記録はあなた自身の老齢厚生年金として一生残り、元配偶者の死亡にも再婚にも左右されない。この二つを取り違えると、老後設計の前提が丸ごとずれる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 離婚前に「年金分割のための情報提供請求」を行い、対象期間の標準報酬総額と按分割合の範囲を確認する2. 通知書では自分自身の厚生年金加入月数を必ず見る。1年未満なら60代前半は無年金と前提を置いて家計を組む3. 合意は公正証書または公証人の認証を受けた私署証書で残すか、当事者二人で年金事務所へ出向く4. 離婚等をした日の翌日から2年以内に標準報酬改定請求。予約が1か月待ちになることを見込んで逆算する
訴えられた側:1. 按分割合の上限は0.5、対象は婚姻期間中の厚生年金記録のみと確認し、それを超える要求は制度上ありえないと切り返す2. 減るのは報酬比例部分だけで基礎年金は減らないこと、記録の分割であり毎月の天引きではないことを整理する3. 情報通知書で実際の減少見込額を把握し、現金・不動産・養育費との交換条件として全体設計の中に位置づける4. 障害厚生年金など他の給付への影響は本条の読替と政令で個別に仕分けされるため、思い込みで譲歩せず年金事務所で確認する
時効(請求できる期限):標準報酬改定請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内(厚生年金保険法78条の2)。2年経過前に按分割合を定める審判等を申し立て、2年経過後に確定した場合は、確定した日の翌日から6か月以内。改定の効果は請求のあった日の属する月の翌月分の年金から反映され、過去分に遡って増額されることはない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(立法趣旨に沿った理解):年金分割は婚姻期間中の記録を移転する制度であり、本人拠出に基づく受給資格判定の原則を崩さない範囲で設計されている。したがって離婚時みなし被保険者期間は給付額の計算には反映されるが、受給資格期間や各種の期間要件の判定には算入されないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正 離婚等をした場合における標準報酬の特例(合意分割)の一環として新設され、平成19年(2007年)4月1日から施行された。分割後の保険給付への適用関係を読替と政令委任で整理する規定である。その後の被用者年金一元化等による改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により、離婚等をした場合における標準報酬の特例(合意分割)の一環として新設。平成19年(2007年)4月1日から施行され、分割後の保険給付への適用関係を読替えと政令委任で整理した
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