警察法 第56条の3
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- 第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。
- 2.特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。
- 3.特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
- 4.特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第56条の3は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第56条の3の条文原文は「第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。」で始まります。
- 警察法第56条の3は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第56条の3の前の条は警察法第56条の2です。
- 警察法第56条の3の次の条は警察法第56条の4です。
- 警察法第56条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第56条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/56_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法56条の3は、特定地方警務官について国家公務員法106条の2の再就職あっせん規制を適用除外し、106条の4等の再就職者からも外す一方、112条の不正取引罪は読み替えて残す規定。
Q · 県警の警視正以上だった人には、国家公務員の天下り規制が全部かかるの?
あっせん規制等は外れるが、不正取引の処罰は残る
警察法56条の3により、特定地方警務官には国家公務員法106条の2(他の職員・OBの再就職あっせんの禁止)が適用されません。離職後に営利企業等の地位に就いても、106条の4(元の職場への働きかけ規制)と109条の罰則でいう再就職者には原則含まれません(退職手当通算離職者を除く)。ただし112条は読み替えられ、職務上の不正と引き換えに自分の再就職を要求・約束する行為は引き続き処罰対象です。
解説
県警の警視正以上に昇任した幹部は、地方の警察で働きながら身分は国家公務員になる。国家公務員には天下りを抑える規制(国家公務員法106条の2以下)がかかる。ただし本条は、そのうちの「特定地方警務官」(警察法56条の2第1項が定義する地方警務官の一類型)について、この規制の一部を外している。外れるのは三つである。現職が他の職員や OB の再就職をあっせんすることの禁止(106条の2)が適用されない。退職後は、元の職場に働きかけることを禁じる規制(106条の4)とその罰則(109条)でいう「再就職者」に含まれない。三つ目に、罰則の112条は、自分の再就職と引き換えに職務上の不正をする類型だけが残るよう読み替えられる。つまり「規制が全部なくなる」わけではない。どの規制を外し、どの規制を残すかを細かく分けている。自治体や企業のコンプライアンス担当として県警 OB の採用や警察との接触に関わるなら、相手に国家公務員法の規制がかかるのか、地方公務員型の退職管理の規制がかかるのかを、肩書きだけで判断してはいけない。区分を確認しないまま動くと、規制の対象を見誤る。
法的な位置づけ
警察法56条の3は、特定地方警務官(同法56条の2第1項が定める地方警務官の一類型)に対する国家公務員法の再就職規制の適用関係を定める規定である。106条の2を適用除外し、106条の4及び109条の再就職者から除外し、112条を読み替えるとともに、4項でその他の地方警務官及び警察庁の職員への適用を調整する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定地方警務官とは?
警察法56条の2第1項が定める地方警務官の一類型で、都道府県警察で採用され警視正以上に昇任した幹部が中心です。身分は国家公務員です。
Q2警察 天下り 規制 どの法律?
警察庁職員や地方警務官には国家公務員法106条の2以下が基本ですが、特定地方警務官は警察法56条の3で一部が外され、地方側の退職管理と組み合わせて扱われます。
Q3県警OB 再就職 届出 必要?
特定地方警務官だった人は国家公務員法106条の4の再就職者から外れるため、国側の働きかけ規制の枠組みとは異なります。届出等は地方側のルールを個別に確認する必要があります。
Q4警察法56条の3退職手当通算離職者とは?
退職手当が通算される法人へ移った離職者のことで、本条2項の除外の対象外です。つまりその人は106条の4・109条の再就職者として扱われます。
Q5特定地方警務官112条 罰則 何年?
本条3項で読み替えられた国家公務員法112条により、職務上の不正と自己の再就職を結び付けた要求・約束は3年以下の拘禁刑の対象です(改正状況要確認)。
Q6キャリア警察官 再就職あっせん 違法?
警察庁職員等による他の職員のあっせんは106条の2で原則禁止です。ただし本条4項の読み替えで、あっせん先の「他の職員」から特定地方警務官は外されています。
Q7県警OBが現職に働きかけたら違法?
本条4項で106条の4の「役職員」に特定地方警務官が含まれるため、国側の再就職者が特定地方警務官に働きかける行為は規制対象になります。OB側の区分確認が先決です。
Q8警視正 国家公務員 なぜ?
警察法上、都道府県警察の警視正以上は地方警務官として国家公務員の身分を持ちます。ただし再就職規制は本条により一部が地方型に振り分けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県警の警視正だった人を雇うとき、国の天下りルールを気にすればいいんですか?
一概には言えない。その人が特定地方警務官だった場合、国家公務員法106条の2は適用されず、106条の4・109条でも再就職者に含まれない(警察法56条の3第1項・第2項)。実務のポイント:最終階級だけを聞いて採用区分を確認しない会社は多い。採用区分を確認するだけで、社内規程をどの型で組むかが決まる
Q2適用除外があるなら、県警幹部が企業に自分の再就職を頼んでも問題ないんですか?
問題になる。本条3項は国家公務員法112条を読み替えて、職務上の不正と結び付けて自分の再就職を要求・約束する行為の処罰を残している。法定刑は3年以下の拘禁刑である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:外されたのは主に他人のあっせんに関する規制であり、自分の再就職を見返りにする取引は今も処罰対象として維持されている
間違えやすい点 AI による整理
- 「警視正以上は国家公務員なのだから、国家公務員の天下り規制がそのまま全部かかる」と考えがちだが、特定地方警務官については106条の2が適用除外され、106条の4・109条でも再就職者から外されている。国家公務員という身分と、適用される規制の組み合わせは一致しない
- 適用除外を「警察の天下りは野放し」と読むのは早計である。本条3項は112条を読み替えているが、自分の再就職と引き換えに職務上の不正をする類型(3年以下の拘禁刑)はそのまま残している。外されたのは主に他人のあっせんに関する部分であり、最も悪質な取引は処罰対象として維持されている(最新の改正状況をご確認ください)
- 企業から見ると「元警察幹部」は一括りの存在だが、法律から見ると、キャリアの地方警務官、特定地方警務官、警察庁の職員(34条1項)はそれぞれ別のルールに振り分けられている。この区分を採用前に確認しないと、社内規程でどの届出や記録が必要かを判断できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 特定地方警務官(本条1〜3項) | 特定地方警務官以外の地方警務官(本条4項・56条) 警察庁の職員(本条4項・34条1項) |
| 106条の2(あっせん規制) | 適用しない | 適用。ただし「他の職員」から特定地方警務官を除く 適用。ただし「他の職員」から特定地方警務官を除く |
| 106条の4・109条(OB働きかけ規制) | 離職後は再就職者に含まれない(退職手当通算離職者を除く) | 適用。働きかけ先の「役職員」に特定地方警務官を含む 適用。働きかけ先の「役職員」に特定地方警務官を含む |
| 112条(不正と再就職の取引罪) | 読み替えて適用。自己の再就職に関する類型のみ残る | 適用。2号の「役職員」に特定地方警務官を含む 適用。2号の「役職員」に特定地方警務官を含む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職前の職務と直接関係する営利事業への就任を離職後一定期間制限する旋回門条項を置き、警察官にも一般公務員として適用される。日本のような国・地方の身分区分による適用除外はない
韓国は一定職級以上の退職公職者に就業審査を課し、警察は対象職級が広めに設定されているとされる。審査機関による事前審査型である点が日本と異なる
ドイツは退職後の職業活動の届出と、職務上の利益と衝突する場合の禁止を連邦・州の官吏法で規律する。州警察官は州官吏として州法の枠組みに服する
米国は連邦職員の退職後の接触・代理行為を刑事罰付きで制限する。州・地方警察は各州法の倫理規定に委ねられ、連邦法の適用は原則ない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警備会社の人事部長として、県警を退職したばかりの元警視正を顧問に迎えることになった。その人がまだ現職の元部下に「うちの入札の件、よろしく」と連絡したとする。これは国家公務員法106条の4の問題になるのか、地方公務員法側の問題になるのか。元警視正が特定地方警務官だったかどうかで、使う物差しが変わる
- あなたは県警の警視正で、定年を2年後に控えている。所管業界の企業から「退職後はぜひうちへ」と声をかけられた。本条で外れるのはあっせん規制であり、自分の再就職と職務上の不正を結び付ける行為は今も112条1号で処罰される。その場で話を打ち切るのが正解である
- もし警察庁採用のキャリア幹部が、都道府県採用から昇任した警視正の再就職先を業界団体に打診したら、どうなる? 本条4項の読み替えで、106条の2の「他の職員」からは特定地方警務官が外れている。ただし他の規制や地方側のルールまで消えるわけではない
- パチンコホールの運営会社として公安委員会の許可更新を控えている。そのタイミングで県警 OB から採用を打診された。更新手続きが終わるまでの数か月は、社内のコンプライアンス部門が最も神経をとがらせるべき時期である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 県警 OB や現職幹部から、許認可・入札・取締りと引き換えのような再就職の打診を受けたら、日時・発言・同席者を当日中に記録する2. その場で約束せず、社内のコンプライアンス部門に報告する3. 相手が特定地方警務官かどうかによって、国家公務員法側(内閣府の再就職等監視委員会)と都道府県側の窓口のどちらに相談するかを弁護士と整理する4. 職務上の不正と結び付いている疑いがある場合は、112条の問題として捜査機関への相談も検討する
訴えられた側:1. 自分の在職中の身分が特定地方警務官に当たったかどうかを人事記録で確認する(56条の2第1項) 2. 問題とされている行為が、他人のあっせんか、自分の再就職の約束か、OB としての働きかけかを分けて整理する3. 本条で適用除外された規定に当たるのか、地方公務員法側の規制に当たるのかを弁護士と照合する4. 職務上の不正との結び付きを疑われている場合は、112条の刑事責任の問題になるため、早い段階で刑事弁護に通じた弁護士に相談する
時効(請求できる期限):国家公務員法106条の4の OB 働きかけ規制は原則として離職後2年間が対象である。112条違反(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時から起算する(最新の改正状況をご確認ください)
- 警察法 第56条地方警務官の身分取扱いの原則(現行効力を要確認)
- 警察法 第56条の2特定地方警務官の定義と特例
- 国家公務員法 第106条の2再就職あっせん規制、1項で適用除外
- 国家公務員法 第106条の4OB働きかけ規制、2項で再就職者から除外
- 国家公務員法 第112条不正行為と再就職の取引罪、3項で読替
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