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警察法 第56条の4(特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)

  1. 警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官でその占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において読み替えて準用する同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任若しくは転任をされた場合又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。
  2. 2.前項本文の規定による任命を行うに当たつて警視総監又は道府県警察本部長が遵守すべき基準に関する事項その他の当該任命に関し必要な事項は、条例で定める。

この条文の基本情報

特定地方警務官に係る地方公務員法の特例とは何ですか?

定義特定地方警務官に係る地方公務員法の特例とは、警察法第56条の4に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第56条の4(特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第56条の4の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。」で始まります。
  3. 警察法第56条の4は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第56条の4の前の条は警察法第56条の3です。
  7. 警察法第56条の4の次の条は警察法第56条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第56条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/56_4

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