警察法 第56条の4(特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)
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- 警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官でその占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において読み替えて準用する同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任若しくは転任をされた場合又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。
- 2.前項本文の規定による任命を行うに当たつて警視総監又は道府県警察本部長が遵守すべき基準に関する事項その他の当該任命に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
特定地方警務官に係る地方公務員法の特例とは何ですか?
定義特定地方警務官に係る地方公務員法の特例とは、警察法第56条の4に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第56条の4(特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第56条の4の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。」で始まります。
- 警察法第56条の4は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第56条の4の前の条は警察法第56条の3です。
- 警察法第56条の4の次の条は警察法第56条の5です。
- 警察法第56条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第56条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/56_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法56条の4は、役職定年に達した特定地方警務官を、国家公安委員会の同意を得て異動期間内に同じ都道府県警察の警視以下へ在職のまま任命すると定める。
Q · 役職定年を迎えた警視正は、その後どうなるの?
原則、在職のまま県警の警視以下に任命される
警察法56条の4により、管理監督職勤務上限年齢(役職定年)に達した特定地方警務官は、国家公安委員会の同意を得て、異動期間内に在職に引き続き同じ都道府県警察の警視以下の警察官へ任命されます。身分は国家公務員から地方公務員に切り替わります。ただし、異動期間中に国家公務員法の他の規定で昇任・降任・転任された場合や、同法81条の7の特例任用で管理職に留まる場合は除かれます。任命の基準は各都道府県の条例で定められます。
解説
警察署長や県警本部の部長クラスの一部は、じつは都道府県の職員ではなく国家公務員である。警視正以上の階級にある「地方警務官」は、国家公安委員会が任命する国の職員だからだ(警察法56条)。定年が段階的に65歳へ引き上げられている今、国の管理職ポストに原則60歳の役職定年を超えて座り続けられない人はどこへ行くのか。その行き先を決めているのが本条である。管理監督職勤務上限年齢(いわゆる役職定年)に達した特定地方警務官は、国家公安委員会の同意を得たうえで、警視総監または道府県警察本部長によって、在職を途切れさせずに同じ都道府県警察の警視以下の警察官へ任命される。降任と同時に、雇い主が国から都道府県へ乗り換わるということだ。誰をどの基準で配置するかは、各都道府県の条例に委ねられている。例外は二つある。異動期間中に国家公務員法の別の規定で昇任・降任・転任された場合と、同法81条の7の特例任用で管理職のまま勤務を続ける場合だ。本人や家族が59歳の時点で条例と異動期間を確認しておけば、60歳の春に内示を受けたときの動揺はずっと小さくなる。
法的な位置づけ
警察法56条の4は、国家公務員法の管理監督職勤務上限年齢制を地方警務官に及ぼす際の受け皿規定であり、上限年齢に達した特定地方警務官を、国家公安委員会の同意のもと異動期間内に、在職に引き続き所属都道府県警察の警視以下の警察官へ任命することを定める。任命基準その他必要な事項は条例に委任される。
よくある質問 AI による整理
Q1特定地方警務官とは?
都道府県警察で警視正以上の階級にあり、国家公務員の身分をもつ地方警務官のうち、警察法が定年制度等の適用のために特定する者を指します。
Q2警察官の役職定年は何歳?
地方警務官の管理職には国家公務員法の管理監督職勤務上限年齢が適用され、原則60歳です。具体的な年齢は人事院規則等で最新状況を確認してください。
Q3警視正 役職定年 その後の階級は?
警察法56条の4により、原則として同じ都道府県警察の警視以下の階級の警察官に任命されます。どの階級・所属になるかは条例の基準によります。
Q4役職定年で警視正から警視になると国家公務員ではなくなる?
なくなります。警視以下の警察官は都道府県の職員(地方公務員)のため、本条の任命により身分が国から都道府県へ移ります。
Q5役職定年の異動期間はいつまで?
原則として上限年齢に達した日の翌日から、最初の4月1日までです。公務の支障等を理由に国家公務員法81条の5により延長される場合があります。
Q6警察の役職定年に国家公安委員会の同意は必要?
必要です。本条1項は、警視総監または道府県警察本部長が国家公安委員会の同意を得て任命すると定めています。
Q7役職定年後の配置基準はどこで決まる?
本条2項により、任命の際に警視総監・本部長が守るべき基準その他必要な事項は各都道府県の条例で定められます。
Q8役職定年で降任されない例外はある?
あります。異動期間中に国家公務員法の他の規定で別の官職へ昇任・降任・転任された場合と、同法81条の7の特例任用の場合です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役職定年で警視に下がったら、給料はどれくらい減るんですか?
本条による任命で都道府県の警察官になるため、給与は県の給与条例で決まります。60歳を超えた職員の給料月額を一定割合に抑える措置を条例で定めている例が多いですが、具体的な水準は都道府県ごとに違います(本条2項、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ「警視」でも、もとから県の職員の人と本条で任命された人とでは経歴の扱いが違うことがあり、退職手当の通算方法まで人事担当に確認する人は少ない
Q260歳になっても警視正のままでいられるケースはありますか?
あります。本条ただし書により、国家公務員法81条の7の特例任用で管理監督職のまま勤務を続ける場合は、警視以下への任命は行われません。後任が見つからず公務の運営に著しい支障が出る場合などに限られます。実務のポイント:特例任用は本人の希望だけでは決まらない。組織側が「支障が出る」と説明できる材料を持っているかどうかで決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「役職定年になったら警察を辞める」と思われがちだが、本条は在職を途切れさせずに警視以下へ任命すると定めている。定年そのものは段階的に引上げ中の別制度で、階級が下がっても警察官として勤務を続けられる(定年年齢は最新の改正状況をご確認ください)
- 本人から見れば「階級が一つ下がるだけ」でも、法律上は国家公務員から地方公務員への任命替えである。給与、懲戒の手続、不服申立ての窓口がどちらの制度に乗るかが変わるため、「同じ職場だから何も変わらない」という感覚のまま書類にサインすると、確認すべき点を見落とす
- 「国の法律だから全国で同じ運用」という前提が誤っている。任命の基準その他必要な事項は条例に委ねられているため(本条2項)、配置の決め方は都道府県ごとに違いうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 警察法56条の4:上限年齢に達した特定地方警務官 | 警察法56条:警視正以上の地方警務官一般 警察法55条:警視以下の都道府県警察職員 |
| 任命権者 | 警視総監・道府県警察本部長(国家公安委員会の同意) | 国家公安委員会 警視総監・道府県警察本部長 |
| 身分 | 国家公務員から地方公務員へ切り替わる | 国家公務員 地方公務員 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の警察官は官等と職務の組合せで任用される。日本のように国と地方で身分が切り替わる二層構造は一般的でなく、対応関係は参考程度
韓国は警察公務員に階級ごとの年限(계급정년)を設ける。日本の役職定年とは仕組みが異なり、比較には注意が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県警本部の課長(警視正)を務める父が、来年3月で役職定年を迎える。4月1日付で「警視」として同じ県警に残ると聞いたが、国家公務員から県の職員に切り替わるため、給与の支払元も適用される人事規程も変わる
- 異動期間の途中で警察庁への出向が決まったらどうなる? 本条ただし書により、国家公務員法の他の規定で転任された場合は、県の警視以下への任命は行われない
- 異動期間の終わりまで残り1か月。後任が見つからず、本部長は国家公務員法81条の7の特例任用で警視正のまま勤務を続けさせるかどうか判断を迫られている。特例任用が決まれば、本条による降任任命は行われない
- あなたは県の人事担当で、役職定年を迎えた元警視正を警視としてどの所属へ配置するか、条例の基準に照らして書面に落とす必要がある。基準から外れた配置をすれば、後で説明を求められたときに答えられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が管理監督職勤務上限年齢に達する日と、異動期間の終期(原則として達した日の翌日以後最初の4月1日まで)を確認する2. 所属都道府県の条例で任命基準を読み、希望する配置を面談で伝える3. 任命後の給与・勤務条件は県の条例と規則に移るため、任命前に書面で説明を求める4. 不利益な処分と感じた場合は、人事委員会への審査請求など不服申立ての窓口と期限をすぐに確認する(最新の運用は所属の人事担当に確認)
訴えられた側:1. 任命する側(警視総監・本部長・人事担当)は、国家公安委員会の同意を得る手続を異動期間内に完了させる2. 条例の基準に沿って配置理由を記録に残す3. 転任や特例任用を検討している場合は、本条ただし書に当たるかを先に整理し、手続が重ならないようにする4. 本人への説明は、身分が国から県へ移る点も含めて書面で行う
時効(請求できる期限):本条の任命は「異動期間」内に行う必要がある。異動期間は原則として上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までで、国家公務員法81条の5(警察法56条の2第5項で読み替えて準用)による延長がありうる。不服申立ての期間は処分の種類ごとに異なるため個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)国家公務員法等の一部を改正する法律(要検証) 国家公務員の定年引上げと管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、特定地方警務官を都道府県警察の警視以下に任命する規定として追加されたとみられる。令和5年(2023年)4月1日施行と推定されるが、条番号と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、定年の段階的引上げと管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴って新設されたとみられる。令和5年(2023年)4月1日施行と推定されるが、条番号と施行日は要検証
- 警察法 第56条地方警務官の任命権と身分の基本
- 警察法 第56条の2異動期間延長規定の読み替え準用(現行効力を要確認)
- 警察法 第55条都道府県警察職員の任命
- 国家公務員法 第81条の2管理監督職勤務上限年齢による降任等
- 国家公務員法 第81条の7上限年齢到達後の特例任用
- 地方公務員法 第28条の2地方の役職定年制、任命後に適用
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