警察法 第68条(被服の支給等)
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- 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
- 2.都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
この条文の基本情報
被服の支給等とは何ですか?
定義被服の支給等とは、警察法第68条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第68条(被服の支給等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第68条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。」で始まります。
- 警察法第68条は第五章 警察職員に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第68条の前の条は警察法第67条です。
- 警察法第68条の次の条は警察法第69条です。
- 警察法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法68条は、国が政令で警察庁の警察官に、都道府県が条例で都道府県警察の警察官に、職務上必要な被服を支給し、装備品を貸与すると定める。装備品は公の物品のままである。
Q · 警察官の制服や拳銃は、警察官本人のものなの?
制服は支給、拳銃などの装備品は貸与で本人の物ではない
警察法68条により、警察官の職務遂行上必要な被服は「支給」され、拳銃・手錠・警棒などの装備品は「貸与」されます。装備品は公の物品のままであり、退職や異動の際は返納します。警察庁の警察官については国の政令が、都道府県警察の警察官については政令に準じた都道府県の条例が根拠となるため、装備の内容や予算は都道府県議会の審議の対象にもなります。
解説
警察官の制服は、職務に必要な被服として支給される。拳銃・手錠・警棒のような装備品は貸与、つまり貸しているだけである。この「支給」と「貸与」の使い分けが本条の核心である。本条は、被服は交付し、装備品は組織が貸し出すものとして扱いを分けている。そのため、装備品の紛失は私物をなくした話では済まず、公の物品の管理責任の問題になる。構造は二段になっている。国は政令で警察庁の警察官に、都道府県はその政令に準じた条例で都道府県警察の警察官に、それぞれ被服を支給し装備品を貸与する。交番の警察官の大半は都道府県警察の所属である。したがって、その制服と装備の根拠や予算は、あなたが住む都道府県の条例と議会の議決につながっている。本条は、職務に必要なものを警察官個人の負担にしないという原則を示している。同時に、装備の中身は政令・条例・予算で決まるため、どんな装備を持たせるかは民主的な統制の対象になる。
法的な位置づけ
警察法68条は、警察官の被服および装備品の供与を定める規定である。国は政令により警察庁の警察官に、都道府県は政令に準じた条例により都道府県警察の警察官に、職務遂行上必要な被服を支給し、装備品を貸与する。被服は交付、装備品は公の物品として貸し出すという区別を置き、具体的内容を政令・条例に委任している。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法68条とは?
警察官に職務上必要な被服を支給し、装備品を貸与することを定めた条文です。国は政令、都道府県は条例に基づいて行います。
Q2警察官の制服は自腹?
原則として自腹ではありません。警察法68条により、職務遂行上必要な被服は国または都道府県から支給されます。
Q3警察の装備品 貸与とは?
拳銃・手錠・警棒などを警察官個人に渡し切りにせず、公の物品として貸し出す扱いです。所有権は国や都道府県に残ります。
Q4警察官の拳銃は退職したらどうなる?
装備品は貸与品のため、退職や異動の際には返納します。個人が持ち続けることはできません。
Q5都道府県警察の装備は誰が決める?
国の政令に準じて都道府県の条例で定められます。購入費などの予算は都道府県議会の議決を経ます。
Q6警察官の装備品の種類はどこで決まる?
警察法68条は枠組みのみを定め、具体的な内容は政令や条例、関連規則に委ねられています。服制は別途規則で定められています。
Q7警察の装備について住民が意見を言える?
都道府県警察の装備は条例と予算に基づくため、議会への請願や傍聴、情報公開請求などを通じて関わることができます。
Q8警察官の装備品が盗まれたら誰の責任?
貸与品は公の物品であり、個人の過失に加えて組織の物品管理体制が問われます。懲戒や管理体制見直しの対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察官が拳銃をなくしたら、本人が弁償するんですか?
装備品は警察法68条で「貸与」されている公の物品です。ですから、まず懲戒処分など組織内の責任が問題になります。弁償させるかどうかは物品管理の法令で判断され、故意または重大な過失が要件とされるのが一般的です。実務のポイント:紛失報道では個人名より「管理体制」が問われます。弁償の有無より、再発防止策が公表されたかどうかを追うほうが本質に迫れます
Q2警察の制服って、コスプレで着たら捕まりますか?
資格のない者が法令で定められた制服やそれに似せた物を使うと、軽犯罪法1条15号の対象になりえます。本物を着て町に出れば問題になる可能性は高くなります。ただ、イベント会場で明らかに仮装だと分かる場合の扱いは、実務上解釈が分かれています。実務のポイント:摘発されるかの分かれ目は服そのものより、警察官だと誤信させる状況があったかどうかです。職務質問されたとき、仮装だとすぐ説明できるかが実際上の境目になります
間違えやすい点 AI による整理
- 警察官の拳銃や手錠は本人に「配られた」ものではない。本条は被服の「支給」と装備品の「貸与」をはっきり分けている。装備品は公の物品のままであり、退職や異動で返納し、紛失すれば管理責任が問われる
- 警察の装備は警察庁が全国一律に決めるものと思われがちだが、それは全体像の半分にすぎない。都道府県警察の警察官については、都道府県の条例が根拠になる。国の政令に準じるとはいえ、予算を通すのは都道府県議会である。「警察のことは国の話」という思い込みが、住民が意見を言える場所を見えなくしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 警察法68条:被服の支給と装備品の貸与 | 警察法67条:警察官の小型武器の所持 警察法69条:警察官の服制(規則への委任) |
| 条文の役割 | 誰が何を供与するか(国/都道府県の義務) | 武器を所持できるという権限の根拠 制服の様式・細目をどこで定めるか |
| 具体化の場所 | 政令および都道府県条例 | 使用要件は警察官職務執行法7条 国家公安委員会規則 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では警察服制や警械の種類・規格を法律から行政機関の定めに委ね、警械の使用要件は警械使用條例で別途規律している。日本の68条と警職法7条の分担に近い構造である
中国では警用標誌・制式服装・警械を国務院公安部門が統一的に管理する。都道府県条例に委ねる日本の二層構造とは異なり中央集権的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察官が制服を自腹で買うことはあるのか? 本条の原則では、職務に必要な被服は支給される。自腹の購入が当然視されているなら、本条の趣旨とずれていないか確かめる価値がある
- 県議会の予算審議で、警察官に身につけさせるカメラの導入費が議題に上った。あなたの県の警察装備は、条例と予算で決まる。議会傍聴やパブリックコメントの受付期間は短い。今週中に動かなければ意見を届ける機会は過ぎる
- 警察法 第67条警察官の小型武器所持の根拠
- 警察法 第69条警察官の服制の委任(現行効力を要確認)
- 警察法 第37条都道府県警察経費と国庫支弁の区分
- 警察官職務執行法 第7条貸与された武器の使用要件
- 軽犯罪法 第1条無資格者の制服使用の処罰(15号)
- 地方自治法 第239条都道府県の物品管理の一般原則
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