警察法 第68条(被服の支給等)
- 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
- 2.都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
この条文の基本情報
被服の支給等とは何ですか?
定義被服の支給等とは、警察法第68条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第68条(被服の支給等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第68条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。」で始まります。
- 警察法第68条は第五章 警察職員に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第68条の前の条は警察法第67条です。
- 警察法第68条の次の条は警察法第69条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/68