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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

警察法 第67条(小型武器の所持)

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警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

この条文の基本情報

小型武器の所持とは何ですか?

定義小型武器の所持とは、警察法第67条に定められた規定で、「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第67条(小型武器の所持)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第67条の条文原文は「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」で始まります。
  3. 警察法第67条は第五章 警察職員に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第67条の前の条は警察法第66条です。
  7. 警察法第67条の次の条は警察法第68条です。
  8. 警察法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法67条は、警察官が職務の遂行のため小型武器を所持できると定める。所持の根拠にとどまり、使用の要件は警察官職務執行法7条が別に定める。

Q · 警察官が拳銃を持っているのは、どの法律が根拠なの?

警察法67条が根拠。ただし撃てる条件は警職法7条

警察官が拳銃などの小型武器を持てる根拠は、警察法67条の「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」という一文です。ただし本条が認めるのは「所持」だけで、「使用」の要件は警察官職務執行法7条が別に定めています。人に危害を加える使用は、正当防衛・緊急避難や一定の重大犯罪の犯人逮捕などの場面に限られます。所持は職務目的に限られるため、私用で持ち歩く根拠にはなりません。

解説

交番の前を通るとき、警察官の腰の拳銃をじっと見る人はあまりいない。けれど、警察官が拳銃を持って歩けるのは、警察法67条のたった一文が根拠である。「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」。ただし、この条文が認めているのは「持つこと」だけで、「使うこと」までは書いていない。いつ抜いてよいか、いつ人に向けて撃ってよいかは、別の法律である警察官職務執行法7条が決めている。たとえば人に危害を加える使い方は、正当防衛・緊急避難のほか、一定の重大犯罪の犯人の逮捕などの場面に限られる。つまり、持つ根拠と使う根拠は別々の二段構えになっている。発砲が問題になったとき、あなたが見るべき争点は「持っていたこと」ではない。「使った瞬間の要件を満たしていたか」である。どの条文に照らして判断するかを取り違えると、議論は最初から空回りする。

法的な位置づけ

警察法67条は警察官の小型武器所持権限を定める規定であり、警察官が職務の遂行のために限り小型武器を所持することを認める。所持の根拠規定であって使用の要件を定めるものではなく、武器の使用は警察官職務執行法7条が、具体的な取扱いは国家公安委員会規則等の下位規範が規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1警察官が拳銃を持てる法的根拠は?

警察法67条です。「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」と定め、職務目的の所持を認めています。

Q2警察官が拳銃を撃てるのはどんなとき?

警察官職務執行法7条が要件を定めます。人に危害を加える使用は、正当防衛・緊急避難や一定の重大犯罪の犯人逮捕などの場面に限られます。

Q3警察官の発砲 違法になるのは?

警職法7条の使用要件を満たさずに撃った場合です。所持自体は警察法67条で適法なため、争点は使用した瞬間の状況になります。

Q4警察官の拳銃は銃刀法違反にならない?

なりません。銃刀法3条が「法令に基づき職務のため所持する場合」を例外とし、警察法67条がその法令に当たるためです。

Q5警官の発砲で被害を受けたら誰に賠償請求できる?

警察官個人ではなく、その警察官が所属する都道府県です(国家賠償法1条)。判例も公務員個人への直接請求を否定しています。

Q6警察官は拳銃を必ず携帯しなければならない?

いいえ。条文の「できる」は許可であり義務ではありません。携帯や保管の運用は国家公安委員会規則や内部規程で定められています。

Q7付審判請求 期限はいつまで?

不起訴処分の通知を受けた日から7日以内です(刑事訴訟法262条2項)。週末をはさむと実質的な準備期間はさらに短くなります。

Q8国家賠償請求 時効は何年?

損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年です。国家賠償法4条により民法724条等が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察官って、勤務が終わったら拳銃を家に持って帰るんですか?

持ち帰りません。本条は「職務の遂行のため」の所持に限って認めているため、私用で持ち歩く根拠にはならない。勤務が終わると、拳銃は所定の保管場所に納めるのが原則だ。実務のポイント:拳銃の取り扱いは、国家公安委員会規則である警察官等けん銃使用及び取扱い規範や、各都道府県警察の内部規程で細かく決められている。紛失や盗難が起きると、処分の対象になるだけでなく、組織全体の問題として重く扱われる

Q2警官が撃ったのが違法かどうかって、誰がどうやって決めるんですか?

基準になるのは本条ではなく、警察官職務執行法7条である。刑事責任は検察が判断し、民事責任(国家賠償)は裁判所が判断する。実務のポイント:警察官による暴行などで検察が起訴しなかった場合でも、被害者は付審判請求(刑事訴訟法262条)によって、裁判所に審判を求めることができる。実際に請求が認められた例もあるが、期限は通知から7日しかない。これを知らずに期限を過ぎる人は多い

Q3「小型武器」って具体的に何ですか?拳銃だけ?

本条はその中身を列挙していない。代表例は拳銃で、具体的に何を持たせ、どう扱うかは国家公安委員会規則などの下位規範と運用で決められている。実務のポイント:どの装備が「武器」に当たるかは、使用要件(警察官職務執行法7条)の判断にも関わる。発砲に限らず、装備をどう使ったかが争点になる事案では、下位規範の手順を守っていたかどうかが実務上の重要な判断材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察官は拳銃を持っているのだから、いざとなれば撃てる」と考えるのは、二つの段階を一つにまとめてしまっている。本条は所持を認めるだけで、使用の要件は警察官職務執行法7条が別に定める。特に人に危害を加える使い方は、正当防衛・緊急避難や一定の重大犯罪の犯人を逮捕する場面などに厳しく限られている
  • 「警官の発砲が違法なら、撃った本人に賠償させればいい」と考える人は多い。しかし最高裁の判例(最判昭和30.4.19)は、公務員の職務行為について被害者が公務員個人に直接賠償を求めることを否定してきた。訴える相手は都道府県である。相手を間違えると、訴訟は入口で止まってしまう
  • 条文の「できる」という言葉は許可であって、義務ではない。警察官が必ず拳銃を携帯しなければならないという意味ではない。実際に、いつ携帯するか、どう保管するかは、国家公安委員会規則などの内部規範と運用で決められている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階警察法67条:小型武器の「所持」警察官職務執行法7条:武器の「使用」
銃刀法3条:一般人の所持禁止と職務所持の例外
要件職務の遂行のためであること犯人逮捕・逃走防止・自己または他人の防護等に必要と認める相当な理由、危害要件は正当防衛・緊急避難等に限定
法令に基づき職務のため所持する場合は禁止の対象外
発砲事案での役割所持の適法性を基礎づけるのみで、発砲の適否の基準にはならない発砲の適否を判断する中心基準
警察官の所持が犯罪とならない理由を説明する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
警械使用條例 第1條

台湾は警械(棍・刀・槍等)の種類と使用を単行の条例で一体的に規律し、日本のように所持の根拠と使用要件を別の法律に分ける構造ではない

韓国
경찰관 직무집행법 제10조의4

韓国は日本の警職法に近い構造で、武器使用の要件を職務執行法に規定する

ドイツ
UZwG(連邦)および各州警察法

ドイツは直接強制の一手段として武器使用を位置づけ、連邦と州で別々に規律する

アメリカ
Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985)

米国は統一的な所持根拠法ではなく、致死的実力行使の限界を合衆国憲法修正4条に基づく判例で画する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 警察官の発砲で家族がけがをした。そのとき、何を根拠に責任を問えばいい? 争点は警察法67条の「所持」ではない。警察官職務執行法7条が定める使用要件を満たしていたかどうかである。賠償の相手は警察官個人ではなく、国家賠償法1条により、その警察官が所属する都道府県になる
  • 職務質問の最中に相手が暴れ、警察官が拳銃に手をかけた場面をスマホで撮影した。動画は SNS で拡散され、「持つのも抜くのも違法だ」というコメントが並ぶ。しかし持つこと自体は適法で、評価すべきは抜いた時点の状況が警職法7条の要件に当たるかだ。コメント欄に書き込む前に、論点がずれていないか確かめたほうがいい
  • 不起訴処分の通知が届いた。警察官の発砲で被害を受けたのに、検察は起訴しないという。残された時間は通知を受け取ってから7日。特別公務員暴行陵虐罪などについては、裁判所に審判を求める付審判請求(刑事訴訟法262条)という道があるが、その期限は極端に短い
  • 警察官が非番の日に自宅へ拳銃を持ち帰れるか。条文は「職務の遂行のため」と限定している。私用で持ち歩く根拠にはならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場の状況を記録する。動画、目撃者の連絡先、距離、予告や威嚇射撃があったかどうか。2. 医療機関でけがを記録する。3. 責任追及の相手は警察官個人ではなく都道府県である(国家賠償法1条)。争点は警察官職務執行法7条の使用要件になる。4. 刑事告訴が不起訴で終わった場合は、付審判請求(刑事訴訟法262条)を7日以内に検討する

訴えられた側:警察官として発砲の適否を問われた場合、「持っていた」ことは本条によって適法である。防御の中心は、警察官職務執行法7条の要件を満たしていたことを示すことだ。相手が持っていた凶器、切迫した状況、予告などの手順を踏んだかどうかを、速やかに報告書と客観的な証拠で固める。民事の賠償責任は原則として都道府県が負うが、故意または重大な過失があった場合は、都道府県から求償を受けることがある(国家賠償法1条2項)

時効(請求できる期限):国家賠償請求:国家賠償法4条により民法が適用される。損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年(民法724条、724条の2)。付審判請求:不起訴処分の通知を受けた日から7日以内(刑事訴訟法262条2項)

学説

通説:警察法67条は組織法上の所持根拠規定であり、武器使用の要件は作用法である警察官職務執行法7条によって規律される。所持と使用を段階的に分けることで実力行使を抑制する構造と理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、警察官の小型武器所持の根拠として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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