受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第66条(移動警察等に関する職権行使)

クイックジャンプ
  1. 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
  2. 2.警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

この条文の基本情報

移動警察等に関する職権行使とは何ですか?

定義移動警察等に関する職権行使とは、警察法第66条に定められた規定で、「警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第66条(移動警察等に関する職権行使)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第66条の条文原文は「警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域…」で始まります。
  3. 警察法第66条は第五章 警察職員に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第66条の前の条は警察法第65条です。
  7. 警察法第66条の次の条は警察法第67条です。
  8. 警察法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法66条は、県境をまたぐ列車などの移動警察と政令指定道路の事案について、関係都道府県警察の協議で定めた範囲で他県区域内の職権行使を認める。

Q · 他の県の警察官が、県境を越えた列車や高速道路で取締りをしてもいいの?

協議で定めた範囲なら、他県の区域でも職権を行える

警察法64条は、都道府県警察の警察官の職権を原則として管轄区域内に限っています。そのうえで66条1項は、県境をまたぐ交通機関での移動警察について、関係都道府県警察が協議して定めた範囲で、他県の区域内でも職権を行えるとしています。2項は、自動車道と政令で定める道路の区域に同じ仕組みを広げ、交通の円滑と危険の防止に必要な場合に限って越境を認めます。

解説

警察官の権限は原則として「県境」で止まる。警察法64条は、都道府県警察の警察官が職権を行う(逮捕・職務質問・交通取締りなどの警察権限を使う)のは自分の管轄区域内、と定める。では、東京から新大阪まで2時間半で七つの都府県を通る新幹線の車内はどうか。静岡県内を走る東名高速の上り線で、愛知県警のパトカーが追いかけていた車はどうか。区域を一歩出るたびに権限が消えるのなら、列車も高速道路も「警察の空白地帯」になってしまう。66条はこの空白を埋めるための規定である。1項は、複数の県をまたぐ交通機関の中での警察活動(移動警察。列車に乗り込んで行う警乗など)について、関係する都道府県警察が協議して決めた範囲で、他県の区域内でも職権を行えるとする。2項は同じ仕組みを、政令で定める一定の道路(有料の自動車道、高速道路など)に広げている。押さえるべき点は、この越境権限は無条件ではなく「関係都道府県警察の協議で決めた範囲」で動くということ。制服の警察官がどの県の所属か分からなくても、その場で職権がないとは限らない。

法的な位置づけ

警察法66条は移動警察等に関する職権行使を定める規定であり、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関の移動警察と、道路運送法上の自動車道および政令指定道路の区域の事案について、関係都道府県警察の協議で定めた範囲で他の都道府県警察の管轄区域内での職権行使を認める。64条の区域内職権原則の例外にあたる。

よくある質問 AI による整理

Q1移動警察とは何ですか?

列車など県境をまたいで移動する交通機関に警察官が乗り込むなどして行う警察活動です。警察法66条1項が、協議に基づく他県区域内での職権行使を認めています。

Q2警乗とはどういう意味ですか?

警察官が列車などに乗車して車内の警戒や事件対応にあたる活動を指します。県境をまたぐ列車では、警察法66条1項の移動警察の枠組みで職権を行います。

Q3警察官の職権は管轄区域外でも使える?

原則は管轄区域内に限られます(警察法64条)。現行犯人の逮捕(65条)、移動警察や一定の道路区域(66条)など、法律に定めがある場合に限って区域外でも職権を行えます。

Q4高速道路の取締りはどこの県警が担当する?

原則はその区間を管轄する県警です。ただし警察法66条2項により、自動車道や政令指定道路の区域では、協議に基づき関係する他県の警察官も職権を行える場合があります。

Q5県境をまたいで逃げたら警察は追えない?

追えます。現行犯人の逮捕は地域を問わず可能で(警察法65条)、列車や一定の道路では66条の越境権限もあります。県境を越えただけで警察の権限が消えるわけではありません。

Q6電車内の犯罪は降りた駅の警察に届けていい?

届けて差し支えありません。移動中の車内の事件は関係都道府県警察の協議に沿って処理されるため、降車駅の警察署や交番、鉄道警察隊の分駐所でも受け付けます。

Q7警察法66条2項の対象道路はどこ?

道路運送法2条8項の自動車道と、道路法2条1項の道路のうち政令で定めるものの政令指定区域です。具体的な区間は警察法施行令などで確認する必要があります。

Q8他県ナンバーのパトカーの取締りは違法?

一律に違法とはいえません。警察法66条2項の対象区域で協議の範囲内なら職権行使は適法です。争うなら取締り地点が対象区域に入るかどうかという事実の確認が先です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他の県のパトカーに高速で捕まったんですけど、それって有効なんですか?

区域によっては有効である。警察法64条は職権を管轄区域内に限っているが、本条2項により、県境をまたぐ政令指定の道路区域では、関係都道府県警察の協議に基づいて他県の警察官も職権を行える。現行犯なら65条も働く。実務のポイント:争う余地があるのは、その地点が協議や政令の対象区域に入っているかどうかという事実の部分である。取締り地点のキロポストを正確に記録しておくと、あとで確認するときに役立つ

Q2新幹線で財布を盗まれたら、どこの警察に届ければいいですか?

まず車内で乗務員に申告し、警乗中の警察官がいれば直接伝える。本条1項の移動警察の仕組みで、車内の事件は関係都道府県警察の協議に沿って扱われる。降車後なら、主要駅の鉄道警察隊の分駐所や最寄りの交番でも受け付ける。実務のポイント:届出には乗車した列車名、号車、座席、気付いた時刻の目安をそろえておくといい。担当する警察がどこになっても、この四点があるだけで記録の照合がずっと速くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県境を越えて逃げれば、追ってきた県の警察は手出しできない」という都市伝説がある。実際には、現行犯人については管轄区域外でも職権を行える規定(警察法65条)があり、高速道路などでは本条2項と協議による越境権限もある。県境は警察にとって壁ではなく、手続上の継ぎ目にすぎない
  • 「警察官なら全国どこでも同じ権限を持っている」と考える人も多いが、前提が逆である。原則は管轄区域内に限られ(64条)、本条のような個別の規定が例外として越境を認めているにすぎない。越境できる場面が法律で限られているからこそ、本条が必要になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容警察法66条:移動警察と政令指定道路区域での越境職権警察法64条:職権は管轄区域内が原則
警察法65条:現行犯人の逮捕は地域を問わない
越境の要件関係都道府県警察の協議で定めた範囲内(2項は交通の円滑・危険防止の必要)越境を想定しない(法律の特別の定めがある場合を除く)
刑事訴訟法212条の現行犯人であること
対象となる場所県境をまたぐ交通機関、自動車道・政令指定道路の区域自らの都道府県警察の管轄区域
いかなる地域でも可
事前の取決め必要(県警同士の協議、道路は政令指定も)不要
不要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
警察法第5條

台湾は国家警察制をとり、鉄路警察局や国道公路警察局など専門警察が県市をまたぐ交通空間を担当する。日本のような県警間の協議による越境の仕組みは必要とされにくい

ドイツ
Bundespolizeigesetz § 3

ドイツは州警察が原則だが、鉄道の警察任務は連邦警察が担う。州境をまたぐ鉄道空間を連邦機関に一元化する点で、日本の協議型と設計が異なる

アメリカ
Uniform Act on Fresh Pursuit

米国では州境を越える追跡について、多くの州が統一法を採用し、他州の警察官による追跡と逮捕を相互に認めている。日本の65条・66条に近い機能を州間の立法で実現している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新幹線の車内で痴漢被害に遭い、たまたま乗り合わせていた警乗中の警察官に訴えた。列車はすでに別の県に入っている。「うちの県じゃないので」と言われる? そうとは限らない。関係する都道府県警察が協議して決めた範囲なら、その警察官は走行中の区域でも職権を行える。まずその場で申告し、降車駅と時刻を控えておく
  • 県境をまたぐ高速道路で速度違反をして、隣の県のナンバーを付けたパトカーに止められた。「管轄外だろう」と食ってかかったドライバーは、その区域が協議と政令の対象になっていれば、自分の主張に根拠がないことをその場で知ることになる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 警察職員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›