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警察法 第66条(移動警察等に関する職権行使)

  1. 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
  2. 2.警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

この条文の基本情報

移動警察等に関する職権行使とは何ですか?

定義移動警察等に関する職権行使とは、警察法第66条に定められた規定で、「警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第66条(移動警察等に関する職権行使)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第66条の条文原文は「警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域…」で始まります。
  3. 警察法第66条は第五章 警察職員に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第66条の前の条は警察法第65条です。
  7. 警察法第66条の次の条は警察法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/66

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