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防衛省設置法 第10条(内部部局の職員)

  1. 内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。
  2. 2.書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
  3. 3.部員は、命を受けて、事務に参画する。
  4. 4.書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

この条文の基本情報

内部部局の職員とは何ですか?

定義内部部局の職員とは、防衛省設置法第10条に定められた規定で、「内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第10条(内部部局の職員)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第10条の条文原文は「内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第10条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第10条の前の条は防衛省設置法第9条です。
  7. 防衛省設置法第10条の次の条は防衛省設置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/10

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