第三十五条
第35条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
2防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
第三十五条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
2防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
(任務)
防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
(防衛装備庁の職員)
防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)