ブックマーク無料で登録

防衛省設置法 第四章 防衛装備庁

第35条〜第38条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第四章 防衛装備庁は、第35条〜第38条の全 4 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第四章 防衛装備庁が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置

第三十五条

第35条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

(任務)

第36条

防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第37条

防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

第二節 職員

(防衛装備庁の職員)

第38条

防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。

防衛省設置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる