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防衛省設置法 第七節 職員

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第七節 職員は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第七節 職員が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施設等機関等の職員)

第34条

本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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