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防衛省設置法 第34条(施設等機関等の職員)

本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

この条文の基本情報

施設等機関等の職員とは何ですか?

定義施設等機関等の職員とは、防衛省設置法第34条に定められた規定で、「本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第34条(施設等機関等の職員)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第34条の条文原文は「本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第34条は第七節 職員に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第34条の前の条は防衛省設置法第33条です。
  7. 防衛省設置法第34条の次の条は防衛省設置法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/34

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