防衛省設置法 第34条(施設等機関等の職員)
本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
この条文の基本情報
施設等機関等の職員とは何ですか?
定義施設等機関等の職員とは、防衛省設置法第34条に定められた規定で、「本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第34条(施設等機関等の職員)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第34条の条文原文は「本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。」で始まります。
- 防衛省設置法第34条は第七節 職員に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第34条の前の条は防衛省設置法第33条です。
- 防衛省設置法第34条の次の条は防衛省設置法第35条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/34