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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

防衛省設置法 第一節 防衛省の設置

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第一節 防衛省の設置は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第一節 防衛省の設置が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第2条

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国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。

2防衛省の長は、防衛大臣とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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