防衛省設置法 第2条(設置)
- 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。
- 2.防衛省の長は、防衛大臣とする。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、防衛省設置法第2条に定められた規定で、「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第2条(設置)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第2条の条文原文は「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。」で始まります。
- 防衛省設置法第2条は第一節 防衛省の設置に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第2条の前の条は防衛省設置法第1条です。
- 防衛省設置法第2条の次の条は防衛省設置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/2