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防衛省設置法 第三章 本省に置かれる職及び機関等

第7条〜第34条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関等は、第7条〜第34条の全 30 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関等が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 特別な職

(防衛大臣政策参与)

第7条

防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。

2防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

3防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。

4防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。

5自衛隊法第五十二条、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。

6常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

7防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(防衛審議官)

第7条の2

防衛省に、防衛審議官一人を置く。

2防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 内部部局

(内部部局の所掌事務)

第8条

内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。

二第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。

三前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

四第四条第一項第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十三号までに掲げる事務

五第四条第一項第六号及び第八号から第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

六第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

2前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

(官房長)

第9条

官房に、官房長を置く。

(内部部局の職員)

第10条

内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。

2書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3部員は、命を受けて、事務に参画する。

4書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)

第12条

官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

第三節 審議会等

(設置)

第13条

別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第14条

本省に、次の施設等機関を置く。

(防衛大学校)

第15条

防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

2前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(防衛医科大学校)

第16条

防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。

一医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

二保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

三保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。

4第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。

5防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。

(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)

第17条

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。

2防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。

(学生)

第18条

防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

第五節 特別の機関

(設置)

第19条

本省に、次の特別の機関を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

(防衛会議)

第19条の2

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。

3議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

5防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

(幕僚監部)

第20条

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2幕僚監部に、部及び課を置く。

3前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

(幕僚長)

第21条

統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。

(統合幕僚監部の所掌事務)

第22条

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。

二行動の計画の立案に関すること。

三前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。

四前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

五前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。

六所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。

七所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

九その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

(陸上幕僚監部等の所掌事務)

第23条

陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

二前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。

三前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

四第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

五隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

六部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

七防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

八その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

(幕僚監部の所掌事務の特例)

第24条

防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

(幕僚副長)

第25条

統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

(統合幕僚監部に附置する機関)

第26条

統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

2前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

(部隊等)

第27条

部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(情報本部)

第28条

情報本部は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

(防衛監察本部)

第29条

防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

2防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

3防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。

4防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

5防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

(外国軍用品審判所)

第30条

外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六節 地方支分部局

(地方防衛局)

第31条

本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十三号まで及び第三十五号に掲げる事務の全部又は一部

二第四条第一項第一号から第三号まで及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

3地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号、第三十三号及び第三十五号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

(支局その他の機関)

第32条

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。

2前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(事務の委任)

第33条

防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。

第七節 職員

(施設等機関等の職員)

第34条

本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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