防衛省設置法 第7条の2(防衛審議官)
- 防衛省に、防衛審議官一人を置く。
- 2.防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
この条文の基本情報
防衛審議官とは何ですか?
定義防衛審議官とは、防衛省設置法第7条の2に定められた規定で、「防衛省に、防衛審議官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第7条の2(防衛審議官)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第7条の2の条文原文は「防衛省に、防衛審議官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省設置法第7条の2は第一節 特別な職に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第7条の2の前の条は防衛省設置法第7条です。
- 防衛省設置法第7条の2の次の条は防衛省設置法第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/7_2