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防衛省設置法 第8条(内部部局の所掌事務)

  1. 内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
  3. 二第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
  4. 三前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
  5. 四第四条第一項第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十三号までに掲げる事務
  6. 五第四条第一項第六号及び第八号から第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。
  7. 六第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
  10. 2.前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

内部部局の所掌事務とは何ですか?

定義内部部局の所掌事務とは、防衛省設置法第8条に定められた規定で、「内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第8条(内部部局の所掌事務)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第8条の条文原文は「内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第8条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第8条の前の条は防衛省設置法第7条の2です。
  7. 防衛省設置法第8条の次の条は防衛省設置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/8

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