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防衛省設置法 第一款 設置

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第一款 設置は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第一款 設置が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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