第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第三十五条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
2防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)