防衛省設置法 第35条
- 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
- 2.防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第35条は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第35条の条文原文は「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。」で始まります。
- 防衛省設置法第35条は第一款 設置に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第35条の前の条は防衛省設置法第34条です。
- 防衛省設置法第35条の次の条は防衛省設置法第36条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/35