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防衛省設置法 第二節 職員

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第二節 職員は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第二節 職員が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防衛装備庁の職員)

第38条

防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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