受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛省設置法 第38条(防衛装備庁の職員)

防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。

この条文の基本情報

防衛装備庁の職員とは何ですか?

定義防衛装備庁の職員とは、防衛省設置法第38条に定められた規定で、「防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第38条(防衛装備庁の職員)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第38条の条文原文は「防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第38条は第二節 職員に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第38条の前の条は防衛省設置法第37条です。
  7. 防衛省設置法第38条の次の条は防衛省設置法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›