防衛省設置法 第38条(防衛装備庁の職員)
防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。
この条文の基本情報
防衛装備庁の職員とは何ですか?
定義防衛装備庁の職員とは、防衛省設置法第38条に定められた規定で、「防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第38条(防衛装備庁の職員)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第38条の条文原文は「防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。」で始まります。
- 防衛省設置法第38条は第二節 職員に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第38条の前の条は防衛省設置法第37条です。
- 防衛省設置法第38条の次の条は防衛省設置法第39条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/38