防衛省設置法 第37条(所掌事務)
防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、防衛省設置法第37条に定められた規定で、「防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第37条(所掌事務)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第37条の条文原文は「防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げ…」で始まります。
- 防衛省設置法第37条は第二款 任務及び所掌事務に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第37条の前の条は防衛省設置法第36条です。
- 防衛省設置法第37条の次の条は防衛省設置法第38条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/37