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防衛省設置法 第二節 内部部局

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第二節 内部部局は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第二節 内部部局が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(内部部局の所掌事務)

第8条

内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。

二第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。

三前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

四第四条第一項第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十三号までに掲げる事務

五第四条第一項第六号及び第八号から第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

六第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

2前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

(官房長)

第9条

官房に、官房長を置く。

(内部部局の職員)

第10条

内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。

2書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3部員は、命を受けて、事務に参画する。

4書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)

第12条

官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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