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防衛省設置法 第12条(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)

官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

この条文の基本情報

官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係とは何ですか?

定義官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係とは、防衛省設置法第12条に定められた規定で、「官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第12条(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第12条の条文原文は「官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第12条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第12条の前の条は防衛省設置法第11条です。
  7. 防衛省設置法第12条の次の条は防衛省設置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/12

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