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防衛省設置法 第13条(設置)

別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、防衛省設置法第13条に定められた規定で、「別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第13条(設置)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第13条の条文原文は「別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律…」で始まります。
  3. 防衛省設置法第13条は第三節 審議会等に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第13条の前の条は防衛省設置法第12条です。
  7. 防衛省設置法第13条の次の条は防衛省設置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/13

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