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防衛省設置法 第五章 職員の職務遂行等

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第五章 職員の職務遂行等は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第五章 職員の職務遂行等が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自衛官)

第39条

自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。

(事務官、技官及び教官)

第40条

事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。

3教官は、命を受けて、教育に従事する。

(職員の身分取扱い)

第41条

この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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