防衛省設置法 第41条(職員の身分取扱い)
この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
職員の身分取扱いとは何ですか?
定義職員の身分取扱いとは、防衛省設置法第41条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第41条(職員の身分取扱い)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第41条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十…」で始まります。
- 防衛省設置法第41条は第五章 職員の職務遂行等に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第41条の前の条は防衛省設置法第40条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/41