ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

防衛省設置法 第六節 地方支分部局

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省設置法第六節 地方支分部局は、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 防衛省設置法第六節 地方支分部局が属する防衛省設置法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十四号です。
  3. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地方防衛局)

第31条

別タブ ↗

本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十三号まで及び第三十五号に掲げる事務の全部又は一部

二第四条第一項第一号から第三号まで及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

3地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号、第三十三号及び第三十五号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

(支局その他の機関)

第32条

別タブ ↗

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。

2前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(事務の委任)

第33条

別タブ ↗

防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。

防衛省設置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる