防衛省設置法 第31条(地方防衛局)
- 本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。
- 2.地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
- 一第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十三号まで及び第三十五号に掲げる事務の全部又は一部
- 二第四条第一項第一号から第三号まで及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
- 3.地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号、第三十三号及び第三十五号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。
- 4.地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
地方防衛局とは何ですか?
定義地方防衛局とは、防衛省設置法第31条に定められた規定で、「本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第31条(地方防衛局)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第31条の条文原文は「本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。」で始まります。
- 防衛省設置法第31条は第六節 地方支分部局に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第31条の前の条は防衛省設置法第30条です。
- 防衛省設置法第31条の次の条は防衛省設置法第32条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/31