防衛省設置法 第30条(外国軍用品審判所)
外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
外国軍用品審判所とは何ですか?
定義外国軍用品審判所とは、防衛省設置法第30条に定められた規定で、「外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第30条(外国軍用品審判所)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第30条の条文原文は「外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」で始まります。
- 防衛省設置法第30条は第五節 特別の機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第30条の前の条は防衛省設置法第29条です。
- 防衛省設置法第30条の次の条は防衛省設置法第31条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/30