防衛省設置法 第29条(防衛監察本部)
- 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。
- 2.防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。
- 3.防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。
- 4.防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。
- 5.防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
防衛監察本部とは何ですか?
定義防衛監察本部とは、防衛省設置法第29条に定められた規定で、「防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第29条(防衛監察本部)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第29条の条文原文は「防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省設置法第29条は第五節 特別の機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第29条の前の条は防衛省設置法第28条です。
- 防衛省設置法第29条の次の条は防衛省設置法第30条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/29