防衛省設置法 第32条(支局その他の機関)
- 地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。
- 2.前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
支局その他の機関とは何ですか?
定義支局その他の機関とは、防衛省設置法第32条に定められた規定で、「地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第32条(支局その他の機関)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第32条の条文原文は「地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。」で始まります。
- 防衛省設置法第32条は第六節 地方支分部局に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第32条の前の条は防衛省設置法第31条です。
- 防衛省設置法第32条の次の条は防衛省設置法第33条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/32