防衛省設置法 第39条(自衛官)
自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。
この条文の基本情報
自衛官とは何ですか?
定義自衛官とは、防衛省設置法第39条に定められた規定で、「自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第39条(自衛官)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第39条の条文原文は「自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。」で始まります。
- 防衛省設置法第39条は第五章 職員の職務遂行等に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第39条の前の条は防衛省設置法第38条です。
- 防衛省設置法第39条の次の条は防衛省設置法第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/39