防衛省設置法 第14条(設置)
本省に、次の施設等機関を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、防衛省設置法第14条に定められた規定で、「本省に、次の施設等機関を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第14条(設置)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第14条の条文原文は「本省に、次の施設等機関を置く。」で始まります。
- 防衛省設置法第14条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第14条の前の条は防衛省設置法第13条です。
- 防衛省設置法第14条の次の条は防衛省設置法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/14