防衛省設置法 第15条(防衛大学校)
- 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。
- 2.前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
- 3.防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
- 4.防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
防衛大学校とは何ですか?
定義防衛大学校とは、防衛省設置法第15条に定められた規定で、「防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第15条(防衛大学校)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第15条の条文原文は「防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。」で始まります。
- 防衛省設置法第15条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第15条の前の条は防衛省設置法第14条です。
- 防衛省設置法第15条の次の条は防衛省設置法第16条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/15