防衛省設置法 第16条(防衛医科大学校)
- 防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。
- 一医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練
- 二保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練
- 三保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
- 2.前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
- 3.第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。
- 4.第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
- 5.防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。
- 6.防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。
この条文の基本情報
防衛医科大学校とは何ですか?
定義防衛医科大学校とは、防衛省設置法第16条に定められた規定で、「防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第16条(防衛医科大学校)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第16条の条文原文は「防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省設置法第16条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第16条の前の条は防衛省設置法第15条です。
- 防衛省設置法第16条の次の条は防衛省設置法第17条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/16